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自動車保険の相続に関しての質問

単身赴任していた父が死亡して保険の代理店から車の自動車保険を母に名義変更してほしいということで名義変更いたしました。 そして当該車両は売却し保険は付けて売却しなかったようなのですが満期が来たので中断という手続きを保険の代理店で行いました。 そこで質問なのですがどこかのHPで保険を中断してから13カ月以内であれば引き継ぐことができるようなニュアンスの書き込みを見つけたのですが息子である私がこれから13か月以内に車を購入した場合に保険を引き継ぐことは可能でしょうか? ちなみに母とは同居しております。 どうぞ有識者の方や知っているかたがおられましたらどうぞご回答よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

相談者様が見られた「13ヶ月以内」は中断証明書の申請をする期限です。 保険の満期または解約日から13ヶ月以内に申請をしないと発行してもらえません。 中断証明書の有効期間は今は10年になっています。 発行さえしておけば、10年以内に車を取得したときに等級は引継げます。 外資系はわかりませんが、国内損保では他の回答者の方が書かれているとおりです。

その他の回答 (2)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

何点か気になることがあったので、 >保険の代理店から車の自動車保険を母に名義変更してほしいという ことで名義変更いたしました。 割引の継承ができますので、名義変更は代理店のためにするものでは なく、お客様やその家族のためにするものです。 >当該車両は売却し保険は付けて売却しなかったようなのですが 任意保険は他人・譲渡に売却できません。自賠責は車に付いていく ものですので出来ますが。 > 保険を中断してから13カ月以内であれば引き継ぐことができるようなニュアンスの書き込みを見つけたのですが息子である私がこれから 13か月以内に車を購入した場合に保険を引き継ぐことは可能でしょうか? ちなみに母とは同居しております。 任意保険の中断期間は、この特約ができたときは5年間でしたが、 現在10年間に延びています。13ヶ月ではありません。 中断されたのは最近でしょうか。中断時期によって効力の期間が違います。 代理店に中断できる期間の確認をしましょう。 購入される時点でお母さんとの同居であれば、その保険が使えます ので、同居している間に車を購入しましょう。

  • donbe-
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回答No.1

母親と同居なら問題なくあなたが等級継承可能です。 あなたが、車を購入時母親と同居してるならなんら問題はありません。 中断証明有効期間は10年間です。13ヶ月とかいう縛りはありませんよ。 なお、13ヶ月というのは車を購入して、中断復活契約をしなかった場合のことでしょうね?