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医師法に触れないか
先日、労働基準監督署で、後遺症障害認定の際、腰に固定術手術を受けているので、可動域角度の検査を受けましたが、医者も同席せず、労基署の職員だけで角度を測り、その結果を労基署お抱えの医師の診断書に記載され、等級の決定が下りました。これは医師法に触れないのか?また触れるなら、この診断書は公文書偽造に当たるのでは?
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- okoto
- ベストアンサー率62% (46/74)
後遺症障害認定のために労基署に行ったんですよね。労基署では「認定」を労基署署長の権限で行っているのであって、診断ではないんです。なので、労基署医師の診断書ではなく、認定の書類という形になっているはずです。 流れ:主治医の診断書→労基署で認定 そもそも主治医などで病状の「診断書」を書いてもらって提出しているんだと思います。で、労基署に行ってすることは、障害認定のための確認作業であり、おおむね診断書のような状態かを見るためのものです。なお、症状によっては明確に分かりにくいものもあるので、その場合は、労基署の医師の診察診断が入る場合もあります。 ということなので、現行制度では特に何か医師法違反などの支障があるようには思えないのですが。
- NETPC
- ベストアンサー率35% (98/275)
診断書を発行しているのが医者であれば「診断書に間違い」が指摘できない限り困難かと思います。偽造もされていません。 たとえば健康診断書に自動血圧計によって測定された血圧や体重・身長なんて誰が書いても良いわけで、最後にサインをするのが医者の仕事かと思います。で、サインをする限りに於いて、内容に責任を持つのですから、間違っていて初めて医者の責任が問われます。 今回の場合、どこにも医師法違反を問う内容が見あたりません。もちろん??的な違和感は感じます。ただ、測定が出来ると言う段階で十分訓練を受けていると感じます。無診察に関しては医師法に触れる可能性が有りますが、攻めても開き直られればそれ以上攻めようの無い用件です。 たとえば、他の医者でもう一度測定し直して、で、結果が違う事をもって異議申し立てをすれば良いと思われます。
お礼
有難うございます。大変参考になりました。
- sodenosita
- ベストアンサー率54% (1291/2359)
労基署の職員が角度測定等を行う行為が違法かどうかは分かりません。こういう行為が業務として法で規定されているかどうかを知りませんので。 診断書は公文書偽造には該当しません。むしろ、こちらは医師法に触れる可能性はあります。無診察で診断書を発行したことになるならば、これは医師法20条違反になるかもしれません。 いずれにせよ、質問文の内容だけで違法性を判断するのは難しいかと思います。
お礼
医師法20条を調べてみます。大いに参考に成りました。有難うございます。
労基署の職員が医師だったのではないですか
補足
医師でも理学療法士でもないとおもいます。その場合はどうか、知りたいのです。なにとぞよろしく。
お礼
ありがとうございます。主治医が腰部の可動域角度を診断書に記入していなかったので、職員が、医師の立会い無しで測定したので、また意見書でした、が、意見書の内容で等級が決定しましたので、納得がいかないです。