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倒産後に何故継続できるの?
マンション関連デベロッパーの倒産し、民事再生法によりその後も事業を継続しているケースが多いようですが、何故継続が可能なのでしょうか? 倒産前の債権者は債権をカットされるようですが、カットされた上で更に、その後の債権が回収できるかどうかわからない状況で取引を継続したりするのでしょうか? それとも、倒産前と倒産後では、請負業者が変わったりするのでしょうか? お暇な時に教えてください。よろしくお願いいたします。
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> 何故継続が可能なのでしょうか? 再生は事業を継続するときに使う手法だから、継続できるのが当然という答えになると思います。 > 取引を継続したりするのでしょうか? 倒産・廃業の場合は債務超過の場合が多く、その場合は何億の債権があっても紙くずとなって0円となってしまうことになります。 倒産・廃業の場合は3%も配当があればものすごい高配当というのが現状ではないかと思います。 再生なら、債権は10~30%程度は保全され、企業の状態によってはそれ以上の配当も期待できます。 > その後の債権が回収できるかどうかわからない状況 再生手続きの過程で再建計画が提示されるので、その妥当性を債権者が審議します。 債権者がオーケーを出す権利を持っているのですから、駄目と断ずることも出来るのです。 倒産・廃業の場合と再生の場合の配当の違いと計画達成リスク等を天秤にかけて、債権者が判断することになります。 > 請負業者が変わったりするのでしょうか? 自分が取引をやめることによって、計画が達成できなければ、債権の回収も頓挫します。 其処のところを勘案して独自に判断するでしょう。 また、請負先にとっても重要なところなら、多少のことがあっても切れない場合も多いと思います。
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- sirousagi1
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建設業界に身を置いています。 継続が可能なのは、 倒産した会社にスポンサーが付いて再建をバックアップするからです。 多くは、民事の性質上スポンサーが付いて裁判所からのお墨付きが出るケースでしょう。 私の住む市内でもこのケースが多かったようです。 建設会社は、竣工後でもまた工事途中ならなおさら、引渡しをしなければ、物件を押えている以上立場は強いものです。 施主側の弁護士がどうこう言っても物件を引渡さなければいい。 ○ーズ○リエ○トの引渡をしていない竣工物件を持った某元請けはしばらくは弁護士と話合いをしていたようですね。 また、工事途中で前後での請負者が代わる場合には、その請負者が倒産しちゃった場合はそうなると思います。 そうなると、後を引き継ぐ請負者は、そこから完成までの全額を受取る契約はできるでしょう。 デベの物件は、一般オーナーの物件と違い、引渡後まで一切の支払いは(手形は別)無いと聞きます。 デベが倒産すると再建を果たしても契約金額の全額が回収されるのは望みが薄いとは思います。 でも、工事をやっちゃっている以上いくらでも回収したいでしょう。
お礼
私の住む地域では、 東○住建のチラシが普通に入ってきます。 何事もなかったように・・ ありがとうございました。
- Samichlaus
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事業の継続が民事再生法適用の原則ですから。 そして、債権免除となれば再生可能な企業しか適用されません。 つまり、営業利益はとんとんもしくは黒字にはなるが、 負債の返済が苦しい、もしくは出来ない企業が 「借金さえなくなれば何とかなるのです」と、 お上に泣きつくのが民事再生法です。(黒字倒産の意味はわかりますよね?) また、適用後の債権については、慎重に取り扱われ、無理がある借り入れ等は行われません。 企業それぞれの事情に則した案件となるので、これが全てではありませんが、 こんな感じです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
>また、請負先にとっても重要なところなら、多少のことがあっても切れない場合も多いと思います。 請け負い業者が変わる場合であれば、再生可能に期待して、 リスクを負ってでも新規取引を確保したい業者などもあるのでしょうね。 ありがとうございました。