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年金受給済額の110万円の返却とは??
今朝、TBSのTV「みのもんたのサタデーずばッと」を音声で聞いていたのですが、年金問題で次のようなケースが紹介されました。 Aさん(女性?)が年金の受給申請を社会保険事務所にしに行ったところ、担当者から「〇年間(数年間だったと思います)勤務した会社の厚生年金の分は申請しない方がいいですよ」と言われたそうです。Aさんは「そういうものかな」と思い、その通りにしたそうです。 ところがその後、世間で年金問題がクローズアップされ、Aさんは申請していなかった会社の分を申請に行ったところ、その時点まで受給していた年金額110万円の返却を求められたそうです。 番組の結論としては「(1)担当者が「申請しないほうがいい」と言ったのは、好意からである。 (2)勤務を申請することによって無年金になるケース」と紹介していましたが、”申請しないほうが得”みたいなことって、あるのでしょうか?? とっても疑問なので、お分かりの方、教えてください。よろしくお願いします。
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追記です。 今日付けで厚生労働省が、特例で届出した場合の効果を さかのぼるという運用指針を新たに出しました。 よって、質問者が取り上げたケースは返納が取消となるでしょう。 本当に、言ったもの勝ちの世界となりつつありますね。 政治家やマスコミが取り上げると、昨日までは頑として認めなかった ものが、一晩で180度変わってOKとする。 厚生労働省のご都合主義に呆れてものが言えません。 なので、問題点があれば、厚生労働省でなく、政治家やマスコミに 働きかけたほうがいいでしょう。そうすればすぐ変わるでしょう。
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- aghpw808
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国民年金3号被保険者が生命保険の外交員に登録 →ここで厚生年金に加入(本来はここで当時、市役所に3号脱退の届けを出す必要があった) 当の本人は気づかず、3号被保険者のままだと思い込んでいた。 そして、生保レディーの登録を解除した後に、3号に再度戻す届出が必要だったのだが、それを結果としてしなかった。 年金をもらう段になって、国民年金の番号と厚生年金の番号は別々なので、「別人」扱いにして、厚生年金はそのまま。 今度年金特別便が来て、私の記録だと言ったがために、生保での厚生年金の資格が切れたことがわかって、そこにさかのぼって国民年金の3号の納付期間を取り消し、時効特例で届出直したのですが、それをやると、年金の受給はその届出をした翌月分からできることになっているので、計算したら、110万円のもらいすぎになったと思われます。 生命保険会社が外交員登録して、その人を厚生年金に入れたが、当人にその意識がなかったか、(だいたいこういう人は、扶養範囲内で働いていると思い込んでいるケースが多いです)会社が加入させた後に年金手帳を渡さなかったり、届出漏れのケースはさまざまです。 以前は2年以上は時効であとでさかのぼって届出しても未納扱いだったのですが、今は2年以上さかのぼっても納付扱いにしてくれます。 本人の年金制度への意識の低さ、生命保険会社の周知の不徹底、 社会保険庁、厚生省(当時の)届出申請主義ということで届出漏れした人の勧奨をしなかったこと、(勧奨するようになったのは基礎年金番号が出来た平成9年以降です)さまざまな原因が複合しています。 でも、なぜこの問題が起きたかというと、最初は3号期間と厚生年金の加入期間が重複していても問題は無い、というのが社会保険庁のスタンスだったという話を事実かどうか分かりませんが、聞いたことがあります。ところが、ある共済組合から期間重複はまずいとクレームが付いて、そこから、取扱いを厳格にしたと聞いていますが、あくまで噂話の領域を出ません。
TBSのTV「みのもんたのサタデーずばッと」は見ておりませんが朝日新聞に同様なことが載っていました。また今日の新聞には民主党が返却不要にする法案を提出したとありました。 第3号被保険者期間の中に厚生年金の期間が見つかった場合、退職した後は無資格になります。届け出をしていないから当然ですね。現在はさかのぼって届け出できますが届け出以降反映されます。 たとえば、1943年生まれの方でカラ期間20年、第3号被保険者期間18年に昭和62年の記録が1年見つかった場合、第3号被保険者期間は1年になり厚生年金の1年を加えて22年の期間になり受給権を満たしません。現行の法律では申請しないのが正解です。個人的所感ですがこれを認めたら年金問題は言ったもん勝ち・なんでもありの感じですね。
- masuling21
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最後まで見ていませんが、この方は特殊なケースです。短期の会社勤めが2回ありその間は厚生年金の被保険者で、専業主婦に戻ったとき第3号の届出をしていなかったという状況があるからです。 専業主婦で、会社勤めを無視すれば300月に達して年金を受取れるが、会社勤めを復活・統合すると、届けていなかった専業主婦の期間が未納になるため加入月数が不足するので、本来もらえない年金をもらっていたことになる。だから返してくださいとなったようです。第3号の届出を後からされたそうですが、あくまで、届け出たときから有効になるため、その前に受給しすぎた期間の110万円を月1000円ずつ返還するのだそうです。 最初に理由をよく聞いて、届出したらよかったのかもしれませんが、それは番組ではよくわかりません。
- alesis
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老齢基礎年金には、振替加算というものが加算される場合があります。 これは配偶者が厚生年金や共済年金に長期間加入(例えば20年以上)していた場合、自分の厚生年金や共済年金が短期間(例えば20年未満)であるときに加算されるものです。 この場合、記録が3ヶ月ほど見つかって、自分の厚生年金が長期扱いになってしまうと、振替加算がつかなくなるので、年金が減ってしまうことになります。 他にも、障害年金や遺族年金などは、加入期間が300月未満でも、最低300月は保障する場合がありますが、この場合、見つかった期間の標準報酬が低いと年金額を算出するための平均標準報酬が減るために年金額が減ることがあります。(加入月数が10月でも100月でも300月として計算するため)