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法律上問題あり???

お世話になっております。 法律について無知な為、皆様のお知恵をお貸しください。 現在、団塊世代を対象に趣味の学習教室を経営しています。 入会生の方へは、1時間単位での利用料を頂いていますが 今回、入会人員確保の為、会員様からご紹介頂いた場合、 紹介会員様の時間単位利用料を割引くサービスを考えて います。上限として、当初時間利用料金の半額までご紹介 人数で割引く仕組みです。 当方、法律について無知の為マルチまがいな方法では無い かと危惧しています。また、他の法律に抵触していなかと も考えたりもしました。 お手数ですが、このあたりの商法に関してご存知の方が いらっしゃればご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.2

 世間一般で言うマルチ商法、マルチまがい商法とは、法律的には「連鎖販売取引」と言いますが、連鎖販売取引には商品販売だけでなく「役務提供」も含みます(特定商取引に関する法律33条1項)。学習教室も「役務提供」に該当します。  したがって、質問者さんが考えておられるサービスは、特定商取引法の規制を受ける可能性があります。  ただし、連鎖販売取引は全面禁止ではなく、特定商取引法上の規制を守れば行うことができます。  具体的に連鎖販売取引に該当するか否か、該当するなら如何なる規制を守らねばならないかについては、この場で大雑把に答えられることではありません。やろうとされていることを、詳細・具体的に書面に書き出した上、弁護士などに相談された方がよろしいでしょう。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

マルチ・マルチまがいと言うのは商品の販売目的の勧誘商法ですので、この場合当てはまらないと思います。 マルチ商法とは親が子に、子が孫にと言う様に商品を販売して行くねずみ講の様な商売ですが、マルチはそれ自体は違法とまで言えなかったと思います。 つまりマルチまがいは別にして、マルチ自体は合法です。 話が脱線してしまいましたが、今回の件は、紹介料を直接月謝を値引く事で支払うと言うだけの事なので全く問題無いと思われます。

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