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所得が認められる期間
現在失業中ですが持病持ちになり、治療費が高額になったら 医療費控除を受けようと思います。 所得がないと受けられないと覚えていますが、仕事が決まり 医療費控除のために、所得証明をもらえる期間があるのなら その期間を教えていただければと思います。
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医療費控除というのは、税金の計算をするうえで一定金額以上の医療費を支払った場合に、その金額に対しての課税をしませんよという制度です。所得控除といいます。 給与所得の場合には給与支払い者が源泉徴収をし、年末には年末調整という確定申告の簡易版の税金清算をしてくれます。 しかし、年末調整では、医療費控除ができません 税金清算の完全版である確定申告をして納めすぎになってる「所得税」の還付を受けることができます。 支払った医療費から高額医療費給付金や保険からの給付金を引いた額から「総所得の5%(最高10万円)」を引いた額が、医療費控除の額になります。 「医療費控除の額」になるとは、端的表現をすれば「その部分には税金がかかりません」という意味です。 現在、所得税率は5%から40%まであります。 税率が5%の人が医療費控除の額が40万円あったとします。 40万円の5%である2万円が還付される額になります。 源泉徴収票に記載されてる所得税額(会社を通じてこれだけ国に納めてあるという意味です)が2万円以下だと、源泉徴収票に記載されてる金額が還付される額の限度になります。 つまり、確定申告することで、支払った医療費を返してもらえるのではないということです。 大変失礼ですが、もしかしたらご質問者様が「支払った医療費を還付してもらえる」と思われてるのかなと邪推しました。違っていたら、ただの余計な回答です。おわびします。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>その労働期間はどれほど必要かを教えていただければと思います。 別に日数の決まりはありません。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんか仕事を探すひそうかんが一つ薄れた気がします。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
所得の計算期間は、1月1日から12月31日までの収入が基準です。 各種控除を受ける場合は、その年の領収書が必要です。 つまり、課税されるだけの所得が発生していないと控除を受ける事はできませんし、控除を受けるには、同じ年の領収書でないと使用する事はできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働所得と医療機関の領収日が、毎年1月1日から12月31日 までと、一致しないとならないと思っております。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>所得証明 今年中の医療費に対して 来年、確定申告することになりますから 今年中に仕事が決まり 年末に発行される 源泉徴収票でOKです。 ただ、所得税が源泉徴収されている方が 還付対象です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最初の質問が悪かったと思います。 源泉徴収票が発行できるのは、必要期間の労働をして 年末調整の対象にならないといけない、と覚えていましたので、 その労働期間はどれほど必要かを教えていただければと思います。 皆さん改めてお願いいたします。
医療費控除は支払った所得税を控除してもらう制度です。 医療機関に支払った領収書が必要です。 そもそも、所得がない人は税金を払っていません。 取り戻すお金がないので控除のしようがありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず仕事が決まらないと、いけないと思っています。
お礼
アドバイスありがとうございます。 医療費の還付は稼ぎが有る事と、費用が高額な事が、 条件だとは思っていました。 どうなったら稼ぎが有るかの疑問点が今回の趣旨でしたが どうなったら医療費が高額なのかを解説して頂いたかと思います。 こっちの方が難しい気がしますが、無職で持病持ちとしては、 年末に医療費控除に対して自分の身の上はどうなっているかわきまえて、 このアドバイスも参考に理解していきたいと思います。