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バイクの個人売買で

バイクを分割で売ったところ40000円で売れたのですが、残りの6000円を中々支払ってくれません。 契約書として6月中に払いますと書かせたのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 小額訴訟を考えたのですが、6000円以上の費用がかかった場合これを相手に請求することはできるのでしょうか?(印紙や手数料、交通費等) また警察に相談しても無意味でしょうか? 乱文失礼いたします。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

定期的に請求していれば時効は無い。

回答No.1

>契約書として6月中に払いますと書かせたのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 6月もまだ2日間もあります。泣き寝入りかどうか判断するのは早すぎますね。 >6000円以上の費用がかかった場合これを相手に請求することはできるのでしょうか?(印紙や手数料、交通費等) 原則として訴訟の費用は、あなた負担です。 >また警察に相談しても無意味でしょうか? 警察に何を期待するのですか、警察は金を取り返す機関ではありません。犯罪を捜査摘発する機関です。何か犯罪ですか? 詐欺ではないですよ、念のため。

sfc-sfc
質問者

補足

>原則として訴訟の費用は、あなた負担です。 原則ということですが、例外は何ですか? >警察に何を期待するのですか、警察は金を取り返す機関ではありません。犯罪を捜査摘発する機関です。何か犯罪ですか? 詐欺ではないですよ、念のため。 相手に何度かメールしましたが、返信がありません。 また掲示板ではノンクレームでと書いたのですが、そのバイクが書いてあった状態と違うから契約破棄だなので払う理由は無いなどと意味のわからないことをいってます。 これは罪にならないのですか? また相手は未成年です。

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