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買春でなくとも、未成年との普通恋愛は犯罪?

買春でない、普通の恋愛であっても、 15歳未満の少年少女、もしくは18歳未満の少年少女との恋愛を、 処罰する法律があると聞きました。 それはなんという法律でしょうか。 源氏物語なんか、法律違反になってしまうし、 女性は16歳以上で結婚できると聞いたのですが。 とらぶりゅーのボーカルと、奥さんとの恋愛時代なんか、 どういう扱いになるのでしょうか。

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回答No.1

青少年保護育成条例でしょうか。 別に恋愛は処罰対象とはしていませんけど。 逆に恋愛を禁止してしまっては基本的人権の侵害になってしまいます。 禁止しているのは性交ですね。 源氏物語はいつの話かご存知ですか?その時は今の法律はありませんし、そもそもあれはフィクションです。 女性は16歳で結婚できますので、結婚を前提とした性交は認められるようですが、双方が結婚するつもりではなく、一方のみ結婚するつもりだったとか、親が許可していない場合はやはり処罰の対象です。未成年は結婚するのには親の許可が必要ですので。 どちらにしても相手が未成年の場合は扱いがかなり微妙です。

その他の回答 (1)

回答No.2

その法律の存在は知りませんが、いわゆる「淫行」を取り締まっているのは 「条例」ですので各都道府県によって若干ながら違うということです。 またこの場合は判例や裁判事例を参照する必要もありますが、過去に 17歳の高校生と性行為を行い、淫行条例で起訴されながら、恋愛であったと 判断されて無罪になった裁判もありますから、一律には言い切れないと 思います。

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