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日常生活用具給付事業について
障害者手帳をもっている者にいろいろな生活用具を給付・貸与してもらえると聞いています。精神障害者も含まれると聞いているのですが、どんな用具が給付・貸与してもらえるのでしょうか。身体障害者(児)が対象の点字タイプライターやリフトなどはあるようですが、精神障害者向けのものがわかりません。あるとすれば、それは障害児も含まれますか。
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ご質問の件は、日常生活用具給付等事業と言います。 平成18年9月29日付け厚生労働省告示第529号が根拠です。 全国的な事業ですが、市区町村毎に具体的な品目が異なります。 これは、地域の実情に合わせる、という趣旨のためです。 精神障害者向けでは、主として、以下のような物が対象です。 (市区町村により対象外の所もあります。障害児も含みます。) ● 火災警報機 ● 自動消火器 ● 頭部保護帽 また、療育手帳の障害等級が、最重度・重度に相当する障害児では、 主として、以下のような物も対象です。 (市区町村により対象外の所もあります。) ● 特殊マット(3歳以上~) ● 特殊便器(小学生以上~) ● 電磁調理器(18歳以上~) 障害の種類や年齢ごとにかなり細かく決められていて、 同じ物でも、それによって給付・貸与額が異なることがありますので、 お住まいの市区町村に、必ず、直接お尋ねになってみて下さい。 福祉事務所(障害福祉担当課)にリストがあるはずです。 そのほか、日常生活用具給付等の概要については、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html を 参照して下さい。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 市町村によって異なるのですね。 精神障害者に必要な生活用品というのに想像が至らなかったものですから、 たいへんよくわかりました。ありがとうございました。