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交通標識の購入方法

 会社内で「止まれ」(三角赤地に白文字)をつけたい場所があります。公道ではないので問題ないと思いますが売っているところがわかりません。警察に行き、古いものでも…と頼んでみましたが「NO」、交通安全協会にも聞いてみましたが「?」でした。購入方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyuwari
  • ベストアンサー率30% (15/50)
回答No.3

公道に設置されているのと同じ物ではないですが 下記の標識ではどうでしょうか?

参考URL:
http://www.rakuten.co.jp/p-image/448963/429131/429162/
tyayama
質問者

お礼

 ありがとうございました。「rakuten」の件びっくりすとともに感謝です。早速検討します。

その他の回答 (4)

  • hat12
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.5

NO.3の方のリンク先を見ると私も欲しくなるような見事な標識が出ています。これを買って付けても問題ないと思います。公道で使っている標識と同じかよく似た標識を私有地に取り付けた際に罰せられる法律が有るのでしょうか? そういう角度で考えると問題ないように思います。 私有地に於いて、車の通行がある場合は、その道の管理者にも安全責任があると考えられますよね。今、tyayamaさんが標識を買おうと思っている時点で、何らかの危険を予測しているわけですから、万一、大事故が起きれば、法的にも必ず責任を問われることになると思います。 また、大きな会社の道路でよく公道とそっくりな標識を見かけます。その会社の法務部門は大丈夫だと踏んでいるのではないですか。 どうしても心配ならば、県警本部の交通課とか地域安全課などに電話して、可能なら足を運んで「必要な申請を教えて下さい。」と言ってみたら、はっきり分かると思います。

tyayama
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

敷地内という事なので、道路管理者として一時停止を義務付ける権限があります。 逆に、道路管理者は必要がある場合には標識を建てないと責任義務違反となり、処罰される可能性があります。 都道や県道などに都や県が標識を建てるのと同じですね。 で、都道や県道に立っている標識と同じものは、市販されていません。 中古品も、悪用される可能性があるという事で販売されません。 回答3の方の紹介されている物か、自作かまたは、看板のメーカーは注文して作らせるしか無いと思います。

tyayama
質問者

お礼

 ありがとうございました。

  • taka113
  • ベストアンサー率35% (455/1268)
回答No.2

>公道ではないので問題ないと思いますが・・・ 逆にこういった標識を公道以外に設置する事が問題になる事があります。 警察としては、公道に設置される道路標識には法的拘束力があるため、私有地に設置したとしても「警察が設置したものだから守る義務がある」との誤解を与える可能性があり、好ましくないと考えているようです。 交通安全標識と同じ標識を市役所が市役所の駐車場付近に設置したところ、警察が好ましくないと判断して改善するようにクレームを入れたというニュースがありました。今のところ標識を設置すること自体は法律には触れないようですが、なんとなくトラブルになりそうです。

tyayama
質問者

補足

ありがとうございます。自動車教習所や病院敷地内等(民地だと思います)で見かけたものですから何とかなるのでは?と思っています。社内の設置予定場所は塀の中で、外からは全く見えないところです。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

ムリだと思います。たしかに、標識を作る専門の業者はあるでしょうが、決して売ってはくれないでしょうし、警察からも売らない条件で取り引きをしていると思います。もしも、一般に販売を許可しようものなら、中には悪用するひとも出てくるからだとおもいます。

tyayama
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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