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一時的な振込みは贈与になりますか

祖父がA銀行に、新しく定額貯金の口座を作りたいと希望しています。(今までのところより利率がいいらしい)しかし、そこはすぐには通帳の発行をしてくれないので、まず口座を作り、後日通帳を受け取りに行き、その口座番号に現在利用しているB銀行から振込み、またA銀行に行き定期を組む、という手順になってしまい、何度も出かけることになり面倒です。 そこで私が既に持っているA銀行の私の普通口座に、祖父のB銀行から一時振込んで、その後私と祖父がA銀行に行き、私の口座から新規に開設する祖父の口座にお金を移す、これなら銀行に行く回数を減らせると思うのです。 しかし、これはお互いの口座をお金(けっこう大きな額です)が行き来するので、身内ということもあって、贈与の対象(税金問題)になるのかが気がかりです。銀行に問い合わせるにしても休業日ですし。できれば早く知りたいので、教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

贈与にはなりません、迂回入金になります。 別段、問題はありません。私も、数回した事がありますが、贈与だと指摘された事はありません。

noname#115982
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#94485
noname#94485
回答No.2

一時的な振り込みでなく一時預り金としての扱いです。 贈与税は発生しません。

noname#115982
質問者

お礼

ありがとうございました。 複数のかたから回答をいただけて、より確かなものになりました。

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