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一時的な振込みは贈与になりますか
祖父がA銀行に、新しく定額貯金の口座を作りたいと希望しています。(今までのところより利率がいいらしい)しかし、そこはすぐには通帳の発行をしてくれないので、まず口座を作り、後日通帳を受け取りに行き、その口座番号に現在利用しているB銀行から振込み、またA銀行に行き定期を組む、という手順になってしまい、何度も出かけることになり面倒です。 そこで私が既に持っているA銀行の私の普通口座に、祖父のB銀行から一時振込んで、その後私と祖父がA銀行に行き、私の口座から新規に開設する祖父の口座にお金を移す、これなら銀行に行く回数を減らせると思うのです。 しかし、これはお互いの口座をお金(けっこう大きな額です)が行き来するので、身内ということもあって、贈与の対象(税金問題)になるのかが気がかりです。銀行に問い合わせるにしても休業日ですし。できれば早く知りたいので、教えていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与にはなりません、迂回入金になります。 別段、問題はありません。私も、数回した事がありますが、贈与だと指摘された事はありません。
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noname#94485
回答No.2
一時的な振り込みでなく一時預り金としての扱いです。 贈与税は発生しません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 複数のかたから回答をいただけて、より確かなものになりました。
お礼
ありがとうございました。