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残業代の請求
残業代について質問します。給与の明細として固定的に100時間残業分が含まれているが、入社するときに総額でいくらということで決めたが、給与の内容説明を入社のときにしていないが、違反にならないか、ということと、100時間以内であれば残業代の請求はできないのかということをお聞きしたい。
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>給与の内容説明を入社のときにしていない 然るべきところにでれば、違反にされるでしょう。 労基法15条では、労働者を採用するときに労働条件の書面での明示が義務付けられています。職業安定法では、募集の際にそれを義務付けられています。 その中の一つに、「賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切りや支払いの時期と昇給に関すること」があります。 ご質問のケースの「給与の明細として固定的に100時間残業分が含まれている」は、賃金の決定、計算に該当すると考えられますので、これをしていないのは、法違反となるでしょう。しかも、単なる説明ではダメです。文書に書いて渡さねばなりません。なお、この違反は、30万円以下の罰金となります。 >100時間以内であれば残業代の請求はできないのか この給料明細は、上記の理由、即ち法違反であるならば、無効です。従って、100時間以内であろうがなかろうが、残業代はその時間分請求できます。もし、有効ならば、100時間分は既に貰っているので、請求はできません。 それにしても、100時間とはべラボーです。通常は許されません。36協定の手続きはチャント出来ていますか?もし、しているなら、監督署から指導を受けている筈です。 会社に以上の事を言って確認してみたらいかがでしょう。