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離婚するには

離婚したくて別居して2年相手が合意しません。調停も不調におわりました

みんなの回答

  • safle
  • ベストアンサー率55% (121/217)
回答No.3

調停の方は長くて半年位ですけどそちらは終わってるんですよね? 調停で合意に至らなかった場合、まれに審判離婚という手続きに 移行することがあります。 家庭裁判所が調停の内容などを検討し、「離婚すべき」と 判断した場合に離婚の審判を下します。 ただし、当事者の一方から2週間以内に不服申し立てがあった 場合には離婚は成立しません。 つまり、調停で離婚すべきと思われても相手が拒否したら 離婚できない事になります。 本来ですと協議離婚が望ましいのですが 実際に離婚裁判に至るケースは全体の1%ほどです。 それには費用や時間の制約の関係で中々裁判に踏み切れなかったり するためです。 離婚裁判の請求をする場合には離婚請求とともに、通常、いくつかの 請求が同時になされます。 財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費です。 裁判の期間は、1審だけでも1~1年半はかかり、最高裁判所まで 争うことになれば3~5年。 裁判では法律の専門知識や技術も必要なため、裁判離婚を行うので あれば弁護士を雇うことになり費用はかなりかかります。 裁判自体の費用は、手数料として相当額の印紙を添付しなければ なりません。訴訟費用というのは一般的にこの印紙額をいいます。 印紙の額は訴訟物の価格によって決まります (慰謝料1千万の場合、印紙額5万7600円、育費を請求する 場合には、子ども1人につき900円分の印紙、上記以外に 郵便切手が6400円分) つまり費用の大部分は、弁護士費用で裁判期間と弁護費用に 左右されることになります。

  • safle
  • ベストアンサー率55% (121/217)
回答No.2

その場合、離婚するために残された選択股は 裁判離婚だけだと思います。 裁判するためには、調停が不調に終わってるという前提が いりますので条件のひとつはクリアしてます。 それと協議離婚や調停離婚とは異なり、次のような離婚理由が 必要となります。(民法第770条) 不貞な行為があったとき 悪意で遺棄されたとき 配偶者が3年以上行方不明のとき 配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないとき その他、結婚生活を継続しがたい重大な理由があるとき また、裁判中に夫婦双方が和解(合意)できれば 「和解離婚」も可能です。 ※和解離婚の場合には、再び裁判を起こすことはできません。

noname#91055
質問者

お礼

裁判はいくらくらいかかりますかね?

  • akira3737
  • ベストアンサー率21% (132/623)
回答No.1

読ませて頂きました。 離婚したいということですが、離婚は出来ますよ、でも、簡単ではありません。調停は基本的には夫婦間の修復を目的にしているので、直ぐには離婚にはなりませんよ、最低でも3回は開かれます。それでも不調なら5~6回行われます。最終的に、修復が不可能の場合に離婚と言う結論に達します。 調停委員さん達が修復が不可能と判断すれば良いのです。別居して2年ですから、別居の理由や離婚したい理由が最もだということになれば、離婚を認めてもらえますよ、相手も納得するでしょう。 誰が何と言っても、嫌なものはどうしようもないですからね。(;^_^A アセアセ・・・

noname#91055
質問者

お礼

そうですか

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