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失業保険の積立期間に関する質問です。
6か月が最低の積立期間だと思ったのですが、契約期間が終了したので失業保険の手続きをしに行ったら、積立日数が足らないから雇用保険の受給資格がないと断られました。1年間が最低期間に法律が変わったというのです。しかし、人伝えですが、派遣社員の場合救済措置で6か月でももらえると聞いたのでしょうが噂なんでしょうか?
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- coco1701
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>会社からの契約解除です。いわゆる派遣切りです ・その場合は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」に該当しますから、失業給付の対象になります >失業保険の手続きをしに行ったら、積立日数が足らないから雇用保険の受給資格がないと断られました ・この6ヶ月は、「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します」 と計算しますので、それに該当していないので6ヶ月と認められなかった ・もしくは、離職理由が自己都合になっているので、6ヶ月ではなく通常の離職前2年間で12ヶ月の基準で判断して、不足すると言われた のどちらかでしょう ・1.離職後、派遣会社は1ヶ月間の次の仕事を紹介して、その間に次の仕事決まらない場合に、会社都合で離職票を発行します(失業給付を受けるのは6ヶ月でOK) 2.この1ヶ月の間に自分で離職票を要求した場合には、紹介を受ける意志がない物として、自己都合で離職票を発行します(失業給付を受けるには12ヶ月必要) 3.ただし、派遣会社で次の仕事を紹介できない、紹介する仕事がない場合は、1ヶ月後にかかわらず、直ぐに会社都合で離職票を発行できます 上記の1.3なら会社都合で6ヶ月ですし、2.なら自己都合で12ヶ月必要になります ・離職票の離職理由によるものと思われます
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
要するに自己都合退職の場合は1年、会社都合や契約期間切れ等の場合は6ヶ月ということです。派遣切りなら6ヶ月でいいのです。 このケースは恐らく何らかの事情で「自己都合退職」として、派遣元会社が離職証明書に記入していると思います。 次の派遣先を断ったとかの事実はないでしょうか。また、派遣労働者のの場合は、派遣先を辞めて1ヶ月置かなければ、自己都合退職とされる事があります。1ヶ月の期間で派遣元会社が次の派遣先を探し、それがない場合には6ヶ月でいいのですが、その前に派遣元と縁をきると、就職の意思なし、すなわち自己都合とされるのです。 そのあたりの事を理解し派遣元会社と相談されたらいかがでしょう。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>しかし、人伝えですが、派遣社員の場合救済措置で6か月でももらえると聞いたのでしょうが噂なんでしょうか? いえ、事実です。 法律が改正され 「期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました」 >契約期間が終了したので失業保険の手続きをしに行ったら、積立日数が足らないから雇用保険の受給資格がないと断られました。1年間が最低期間に法律が変わったというのです 安定所でそういわれたということですか? ということは被保険者期間は正確に6ヶ月以上あったのでしょうか? もうひとつ離職票の離職理由はどうなっているのですか? 離職区分のところに数字やアルファベットが書かれていませんか?
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
そもそも雇用保険は積み立てではありませんよ。 被保険者であった期間というのが正しい解釈です。 そもそも契約期間を終了、というのは、 質問者様のご意思でしょうか? それとも、会社からの派遣切り等でしょうか? それ次第で、判断が変わってくると思います。
- asdfu
- ベストアンサー率100% (1/1)
多分噂です。そんな話私も聞いたことがあります。下のサイトを参考にしてみてください。派遣社員や契約社員の失業保険について詳しく解説しているサイトです。 http://kikankou-no-okite.net/situgyou/
お礼
回答ありがとうございます。会社からの契約解除です。いわゆる派遣切りです。