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生活保護者の預金

保護がおりて、やれやれと思っていましたが 私の覚えていない預金が20万弱あったと ケースワーカーから連絡がありました 保護の身で預金はどれくらい認められるのですか? 役所に返さなければいけませんか? 税金で暮らしているのにと思われるかしれませんが どうか教えてください

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  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1180)
回答No.1

ケースバイケースなので、一概に決まりが有るわけではないです。 私は田舎なので、交通手段としてにどうしてもバイクや車が必要なので、最低限の預貯金は部分的に認められています。 担当のケースワーカーに聞くしかないです。

ponpon1965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 本日ケースワーカーに聞いたところ 全額を徴収するわけではなく 独自の計算方法があるらしく 多少は残す事が出来るとのことでした 虚偽の隠匿ではないので (20数年前の預金でした) 保護が止まることもないそうです ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#92021
noname#92021
回答No.3

預金があることはお金を持っている事ですからね 。保護受給はストップすると思います。私が受けた時は、例えば残金650円を引き出す為に350円を入金して1000円を引き出す。とにかく保護金額は決まっているために、20万も残高があったら無理でしょうね。家賃補助は最高53000円、生活費は5万~6万の間でしょう。合わせて12万円ですから、それ以上あることだから、止まると思います。

ponpon1965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました ケースワーカーと話したところ 返還義務はあるが、全額ではなく また、保護が止まることもないそうです 悪意があり、虚偽の申告をしたわけではないので その旨、ご理解いただけたようです ありがとうございました

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

まず、保護開始後に受けた給付の総額が、「20万弱」より多ければ 全額福祉事務所に返還です。少ない場合は、受給額全額を返還し、 その残額は収入認定なります。 給付額には、金銭的な給付額だけでなけ、介護扶助や医療扶助も含む 額となります。 20万程度ですと、1.2ヶ月生活保護を受けていれば、20万円弱の 全額が返還でしょう。 根拠は生活保護法第63条です。 (費用返還義務) 第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわず、 保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に 対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内におい て保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

ponpon1965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました ケースワーカーへ聞いたところ 全額返還ではなく、一部は認定が下りるでしょう とのことでした と言うのも、私自身が全く覚えて居らず かつ、20数年前の預金でした ちょっと心配だったのですが どのようにケースワーカーに話せばいいのか 冷静になれましたので、良かったです ありがとうございました

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