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敷地内にプラスチックの赤い杭が打たれてます。
敷地内にプラスチックの赤くて四角い杭がうたれています。先月まではありませんでした。家族の誰もそんなものを打っていませんし、打つように依頼したこともありません。いったい誰が何のために打ったのでしょうか。誰が打ったのかはここで聞いてもわからないと思いますが、どういうときに使う物なのでしょうか。放置すると何か不利益になるものなのでしょうか。問い合わせ等はどの役所にすればよいのでしょうか。知識のある方、お教えください。
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私も境界を表す杭だと思います。 境界杭は勝手に抜かないほうがよいです。まずは誰がうった杭なのかを確認し、警察や法務局に相談してください。また、打った相手の地権者に抗議してください。 本来、境界杭を打つ時は双方の地権者が立ち会って双方が納得する場所に打ちます。その後、その土地に接する地権者全員が境界を承認する書類に記名押印します。片方の主張のみでは打つことはしません。 杭自体もコンクリート製、プラスチック製のもの、鋲(直径1.5cm以上の釘のようなもの)、印(コンクリート壁にインクなど)いろいろあります。 なお、そのまま放置するといつの間にかその場所が境界に確定してしまう可能性が高いです。 杭を抜く時もできるだけ相手の地権者を立ち合わせて一緒に抜いてください。 地積測量図ですが、通常は分筆する時、土地の境界を画定するときに作成します。今まで分筆や土地の境界を画定したことがないところでは地積測量図はないでしょう。また、国土調査をおこなった後の精度と前の精度では信頼度が異なるため、法務局に備わっている15号地図等を現地に写したときでも、法務局が規定しているその地域の誤差の範囲内で、最終的には地権者同士の話し合いになります。 平成になって座標で測量するようになってからは、一度測量した後の土地は地権者同士で話し合う余地は少なくなっています。
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- dr_suguru
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>どういうときに使う物なのでしょうか 測量などに使用される 仮杭だと思われます。 >問い合わせ等はどの役所 目的がわかりませんが 民民の杭であれば 役所は無関係 聞くなら、隣地土地所有者でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
- muchyo
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測量するための杭でしょう。何のために測量するのかというと、通常は境界などを決める際に使用します 役所が測量をする場合は、必ず土地の持ち主に承諾書を書いてとお願いに来ます。それも無ければ、少しきな臭いかんじなので、警察に被害届けを出してから抜いてください ちなみに、土地の登記簿および地積測量図はありますか?これがあれば、いくら杭を打たれても法的に不利になりません。勝手に抜いてかまいませんよ
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
補足
登記簿はあります。地積測量図はありません。杭は隣家の開発行為に関係するものかも知れません。コンクリの境界標の内側(当家側)まで測量する必要があるのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。