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へそくりと財産分与
結婚10年目、妻とは1年ほど前から家庭内離婚状態です。 離婚の話は出ていますが、妻の連れ子が現在高校2年生で大学進学も考えているので、生活のめどがたつまで待って欲しいとのことです。 妻の収入はパート(年間100万円弱)と前夫からの養育費(20歳まで月5万円)です。 現在も就職活動をしている様子も無く、資格を取るといって資料を集めていますが、封も開けずにある状態です。 生活費はそれぞれ収入に応じて各自で分担して管理しています。 将来は離婚することになると思うのですが、質問があります。 今、私にも若干のへそくりがあり、やりくりしながら増やしていこうと思うのですが、離婚時の財産分与で持っていかれない良い方法はありませんか。 調停離婚になる場合、弁護士の関与があると思うのですが、通帳など調査されたりしないのでしょうか? 妻に離婚は待ってくれと言われているのに、キッチリ財産分与で預貯金を持っていかれるのはバカらしいです。 良きアドバイスをお願いします。
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- zorro
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回答No.1
すべての財産を出したうえで分けるのが法律が要請するところであります。