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警察に対する事件の届け出方法について

警察に対して電話で事件を知らせると、 1.わかりましたと言って警察官が来て、いろいろ取り調べて帰っていく。 2.警察署まで出向くよう言われる。 等々の対応があります。これで終わってしまうことが多いのですが、よく考えると、被害届けも告訴状も出していません。 こういった場合は、警察の内部処理はどうなっているのでしょうか。 (質問1) たとえば、交通事故や強盗で110番すると、それだけで警察は事件を捜査します。口頭・電話での意思表示と文書での意思表示は刑事事件の取扱でどのような違いがあるのでしょうか。 1.法的な効力は民事と同様、意志表示で有効。 2.法律(○○第○条)に規定されるとおり、・・・・・。 3.法律には規定はないが、警察の行政規則で、・・・・・。 4.警察の長年の慣例で取扱いは、・・・・・・。 5.判例に基づいて、・・・・・・・。 (質問2) たとえば、ネット上で警察本部に対して犯罪を告知します。電話でその内容を警察に知れせます。客観的にはこれほど明確で証拠力の高い意思表示はないのですが、警察行政レベルでは、正式な意思表示にはならないのでしょうか。 (私たちは納税者で治安維持のために警察を雇っていると考えます。どうも、警察官の中には江戸時代の侍のように、国民を管理する立場にあり、警察官は国民に権利を有するが、国民には義務は有しないと思っている人がほとんどのようです。私は、国民は、犯罪を犯さない限り、警察に対して義務はないと考えます。道路交通法などの国民の義務は、国民が警察に義務を負うのではなく、国民相互が国民相互に義務を負うものと考えています。このあたりの見解について、これまで再三質問しますが、明確な回答を得られません。国家の成り立ちの根本です。明快な回答がほしいのです。) とりとめのない質問になりますが、よろしくお願いします。

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  • 02jp
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回答No.2

情報提供です。または内容によれば悩みごとです。 報告義務一切無し。 2= 貴方が通報したが要が足りず たとえば被害届(メール通報)だしました。  しかし事実被害があっても 捜査を開始するかどうかは担当警察官が決める。 勿論上層部に報告義務が無い。 被害届・事実相談から捜査する決まりの法律は無い。 すべて捜査する決まりが出来たら 10人に1人は警察官じゃないと 用事がたりません。 1000万人位警察官を増やすようでしょう。  

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