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暴力事件にも親告罪があるか

先日、診療所で看護師が患者にペットボトルで殴られたので、すぐ警察を呼びました。 後で、事務スタッフが暴力事件は親告罪だから本人が訴えなければ警察を呼べないと言いました。 私は暴力事件は目撃者が誰でも訴えられると思うのですが、法律の規定を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

過失傷害 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-28-kashitsusyougai "怪我をさせる"という意思がなければ、「過失傷害」になります。

bachmozart
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hduygjkdu
  • ベストアンサー率18% (41/216)
回答No.2

傷害は親告罪じゃなかったと思いますよ。 過失傷害が親告罪かな。 ちなみに親告罪は被害者本人が訴え出ない限り公訴提起が出来ないというだけで警察呼ぶのは誰でも出来ます。

bachmozart
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sin0987
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

警察への通報は誰でもできるはずです。 但し、刑事事件として起訴する場合には、被害者本人が訴えをおこす必要はあります。例えば起訴しないで示談で済ます場合もありますから。おそらく事務スタッフの方が言われているのは刑事事件とするのかしないのかの判断ではないでしょうか?

bachmozart
質問者

お礼

ありがとうございました。

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