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学生の私が昨年108万円稼いだことにより扶養外となり親がクビになってしまうかもしれません。誰か助けてください。

 私は学生で、昨年大阪で一人暮らしをしていて、アルバイトで108万円稼ぎました。昨年の10月に実家の滋賀に戻ってきました。  親も私も扶養手当については、厳しく調べていたのですが、学生は健康保険が130万まで、扶養手当が103万までらしいのです。  一昨年は大阪で年間128万稼ぎましたが、私の住民票を大阪に移動していなかったため、私が扶養されていることを税務署がわからなかったので、健康保険以内の金額だったため問題ありませんでした。  しかし、今年に税金の通知書が大阪の前に私が住んでいた家に送られて、受取拒否になり、住民票から、私が滋賀にいることがわかり、それと同時に扶養家族内であることが発覚し、今の事態になりました。  まだ大阪の税務署から滋賀の税務署に通知は送られていないようなのですが、送られ親が処分をくらうのも時間の問題だと思われます。  親は郵便局で働いているのですが、過去に局長に金額の上限を聞いても130万まで大丈夫だと教えられていたので、心配しなかったのですが。  親は自分の知識不足だと諦め、処分を受ける覚悟でいます。私は親に非常に申し訳ないと思いますが、同時にやりきれない気持ちでいっぱいです。   私や親の知識不足とはいえ、局長にも聞いたし、103万が上限だったらそんなに稼がなかったのに。  誰か助けてください。説明文がわかりにくいと思うので、詳しく聞いてくださる人がいれば電話番号載せます。 本当におねがいします。

みんなの回答

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.9

人殺したとか、誰でもやっちゃいけないわかってることをやっちゃわない限りは、基本は人間間違いがあるもので、まずは指摘、指導です。で悪意がないとなれば、もしくは修正や指導に応じれば、それでチャラです。たとえ大麻とかもっと悪いことでも、初犯であれば裁判で処分保留とか、執行猶予もあります。 で、何をうろたえてるのかわかりませんが、間違ってました、知りませんでしたってことで、じゃあどうすればいいのか教えてくださいだけでいいでしょう。あなたもそうですが、中年にもなって、その程度でくびだなんだとうろたえる親御さんもどうかと思いますが・・・ なお、電話番号なんて載せちゃいけません。イタ電の嵐になるだけです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

人事担当です 一般的にはクビにまではならないでしょ...間違いなく不当解雇になります 処分は色々ですが口頭による「訓戒」や「注意」が妥当でしょうね 知っていて行った行為と知らないで行った間違いは区別されます 所得税については修正されるでしょうが貴方が心配するような大事にはなりません ・税務署からの処分...所得税の追徴でお終い ・市役所などから....住民税の修正 ・扶養手当.......これについては勤務先の規程により修正+おしかり位かな? (ただし手当を貰っていた時にはです...) 普通の企業では扶養手当は高校在学程度までしか支給されません(勘違いでは?) 103万円はお父様の所得税の扶養控除だけの問題では? 130万円は健康保険の被扶養者の資格でしょう

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.7

#4です。 私の夫の職場は、かなり厳格です。 何度も、通達を受け取ります。 扶養の基準に該当しないと思われる場合は、すみやかに届け出るように、また、扶養家族の収入は、そのつど届け出るようにということです。 もし、結果的に、届け出と相違があった場合は、クビにならなくても、始末書を書き、目の前の昇進は取り消しとなります。 ワキの甘い人間であるという評価が、記録されます。 このような状況にない職場の方には、わかりません。 ですから、クビでないにしても、お父様に迷惑をかけたことには違いありませんので、大いに反省するべきだと思います。 これは、そのような勤務先でない人に相談しても、わからないことだと思います。 あなた様にできることは、指示通りにするだけで、外部に話しても、解決にはなりません。

  • wanekoz
  • ベストアンサー率14% (199/1373)
回答No.6

常識的に言ってクビにはならないですよ。 それより軽い処分でしょう。 なぜならバイトでいくら稼ぐかは本人にも 精密にはわからないからです。 雇い主が気に入ってバイトを続けさせようと ボーナスを与えるなどあり得ます。 そんなことまで役所が個々に調べるとは 考えられず、一律に重い処分というのもおかしいからです。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

なんかなんでもごっちゃ混ぜにしているように思えます。 税金の扶養控除の問題は、修正申告をすればよいのですが、あなた自身が勤労学生控除を受ければよいのです。 お父さんの方には追徴課税がくるでしょう。 問題は、郵便局の会社から貰っているあなたの家族扶養手当分は返還しなければなりません。ただ、年になんどか家族の扶養手当に関する書類を提出するようになっているんじゃないでしょうか?その時に、一切の書類を提出しないで収入ゼロ円と申告をしていたということですか? もしそうだとすれば、それを悪質と判断して処分するということがありうるかもしれません。 でも、文書による注意か、どんなに厳罰にしても戒告ぐらいでしょうね。最大でも減給1/10月でしょうね。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.4

クビになる理由はありません。 もし、悪意で、脱税や扶養手当を不正に得ようとするのが目的であれば、問題ですけどね。 私の夫は、もっと厳しい立場の勤務先です。 私が扶養家族なのに、月々のパートで得る収入が12万円を超えただけで、事情書を提出する必要があります。 また、13万円を超えると、一旦扶養からはずされて、その年のお給料の扶養手当分は、不正に得たものとして、返還しなければなりません。 もちろん、始末書もです。 でも、クビにはなりません。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.3

どうして免職になる理由があるのでしょうか? ただ単に扶養家族から外す申請を出せば良いだけですよ。 届けを出さなければ悪質な隠蔽と見なされるかも知れないですね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

すごいことのように聞こえますが、たいしたことではありません。 おおげさです。 そんなことで処分があるなんて、ましてやクビになることなどありえません。 単に、貴方の親が誤って貴方を税金上の扶養にしてしまっただけのことです。 いわゆる脱税行為とは違います。 よくあることです。 今から、貴方の親が貴方を扶養からはずす申告を税務署にすればいいです。 また、一昨年も扶養にはできませんのでその分もいっしょに申告すべきでしょう。 その申告によって、追徴課税になりますがそれはしかたありません。 130万円まで大丈夫というのは、税金の扶養ではなく健康保険の扶養のことです。

回答No.1

修正申告では駄目なのですか? 税務的には金額的には修正申告すれば問題のないように感じるねすが、一度労働基準監督署に聞いてみてください、今は郵便局は民間会社ですから労働基準監督署の指示が優先と思います 脱税とまでは行かないのに、退職させる事が、違法のように感じます

touritsu
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。親がクビもありえるって言ったので、焦ってしまって。

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