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防火管理上の適切なたばこの吸殻の処理
現在、消防計画を作成しております。わからない点があります。ご指導をお願いします。 1.教科書を見ると喫煙所に水をはった灰皿を置き、、、とありますが、 うちの職場のスタッフは喫煙所でカンや携帯灰皿を使用して喫煙をしています。これは防火管理上どうなのでしょうか?灰皿の設置は必要なのでしょうか? 2.吸殻を処理する際に、不燃容器に入れて、、、とありますが、これは指定のものがあるのでしょうか? 3.喫煙所、非喫煙所の掲示について教科書に書かれていますが、うちの職場はお客様に対しては禁煙となっています。スタッフに対してのみ喫煙所を設けていますが、これは掲示が必要なのでしょうか?禁煙であることも掲示が必要なのでしょうか? ご指導のほどよろしくお願い致します。
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- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
「防火管理をする」ということは、火災予防を定型的に管理することが求められます。 つまり、喫煙所を設けるなら (1)火災予防上、延焼の少ない場所等を指定する。 (2)火の始末を確実に行えるようにする。 (3)火が出たときに、すぐに初期消火が行えるようにする。 (4)閉店などの退出時に、確実に火の気をなくするようにする。 ということを考えるのが、防火管理です。 ですので、1.については 喫煙場所が適正化どうかを確認してください。特にパーテーションで区切っているような場合は、火災感知器等が設置されているかも重要です。屋外(たとえば非常階段の踊り場など)の場合、火災が発見されたときにどのように連絡するかの手段を考えることも必要でしょう。 また、空き缶に吸殻を突っ込んだり携帯灰皿を使うと、火の始末が個人個人のマナーにたよることになります。そのようにしないで、きちんとした(駅のホームや高速のパーキングにあるような)灰皿を備え、担当を決めて、1日に何度が見回り、火の始末(灰皿のゴミを片付けること)をするようにします。できれば消防計画の別票で管理票を作れば、完璧です。 2.工事現場などには、指定容器がありますが、一斗缶を赤色に塗った無粋なものですので、ビジネス用のスタンド型のものを用意するほうがよいでしょう。掃除も楽になりますし、退出時に吸殻ゴミを捨てて新しい水に取り替えれば、確実に火の不始末を防げます。 3.禁煙であることの表示はいりません。喫煙所は表示をしましょう。これは喫煙所と書いてあれば、誰もいないのに煙がくすぶっている時点で、すぐに「火の不始末」と考えることが出来るからです。 つまり火災の早期発見につながるということです。 防火管理者のするべきことは、火災の予防のための「管理」です。上記は一例ですので、目的として火の不始末を無くすこと。それをきちんと確認管理できること。ができればよいのです。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
#3#4です。 >吸殻収集缶は、これごとゴミとして出すのでしょうか? 私の会社の場合は、そのような缶に退社時まとめれば翌日には 掃除のおばちゃんが中身(吸い殻)だけかたずけてくれます。 たぶん燃えるゴミとして処分しているのでしょう。 >喫煙所の表示は法的に必須なのでしょうか? 法的には分かりませんが、表示していれば少なくとも 管理者の責任は果たせると思います。 万が一知らない人が他の場所で喫煙する事も防げると思います。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
#3です。 (2)について誤解が有りました。 下記のような物で大丈夫です。 http://www.seiketu.co.jp/souji/item/32707-003.htm
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
(1)シッカリと管理をするので有れば携帯灰皿も禁止(カンなんかもってのほか)して 設置した灰皿以外を使用不可にする事 (2)業務用灰皿を設置し指定すれば良いのです。 http://shop.genesis-ec.com/search/list.asp?shopcd=07042&itemgrp1cd=99&itemgrp2cd=4&itemgrp3cd=1 (3)喫煙所のみ表示してみては http://www.signmall.jp/on/show/11308469000_u_92080.html
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
管理の出来る灰皿が必要です、携帯灰皿はともかく(個人で持ち歩くので)、缶などは火が残ってた場合には、多く詰め込むと出火の原因になります。 不燃容器なら問題ないです。 鉄缶やホーローの容器などでいいです。 不明な点がある場合は、所轄の消防署の指導係に聞くのが一番です、同じ市区町村内でも所轄の消防署の担当によって指導内容が異なります。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
最終的な判断は所轄の消防署に確認されたほうがいいと思いますよ。 1のカンってのはいわゆるジュースの空き缶とかでしょうか? もしそうなら防火管理上というか別の意味でダメですよ 2一番おおいのは赤の蓋のついた吸殻いれとか書いてあるあの缶ですね あとは一斗缶なんかもよく見ますねそれに薄く水を張ってよく使います その水にの処理に関しては水質管理の問題等もあるので別に確認することになりますね 3 基本的に禁煙なのであれば工場内もしくは館内禁煙って入り口に張っておけばいいはずです。 喫煙場所のみ廊下の突き当たりとか通用口のすぐ横とかになっているのであればそこに喫煙場所としておけば大丈夫です ただ最終の確認は所轄消防署になりますので最終確認されるところに 聞くのが一番手っ取り早いですよ
お礼
ご指導ありがとうございます。 追加で質問させてください。 吸殻収集缶は、これごとゴミとして出すのでしょうか? もし違うのであれば、ゴミの出し方はどのようにするのでしょうか? また、喫煙所の表示は法的に必須なのでしょうか? スタッフ全員が場所を認知していれば必要ないのでしょうか? 美的景観上こういう掲示は出来ればしたくないし、来訪者に喫煙をしてもらうようには考えていません。 よろしくお願いします。