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男どうしで強制わいせつ罪が成立するためには

20歳を過ぎた大学生です。あるとき、ぼくの「同性愛アダルトビデオのアルバイトそしていたこと(出演時は19歳)」を「知っている」といって現れた人と、口約束(契約というかわからないですが)で愛人契約みたいなかんじになりました。言葉で明らかに脅されたわけではないけれど、ぼくとしては、「知られたくないことを知っているひとがいるというだけでこわかった」ので、その契約をのみ、金や物をかってもらったりしながら数ヶ月、半同棲みたいなかんじですごしました。でも、そのとき付き合っていた彼女からぼくの行動がおかしい(連絡がとれないことがあるとか、どこでなにをしているかわからないみたいな)といわれ、その男性に付き合いをやめたいといったらあっさり「いいよ」といわれ、「むしろ出て行ってもらいたい」といわれました。実はそのあと、弁護士や警察にこのことを相談したところ、その男性を強制わいせつで訴えるどころか、ぼくのしていたこと自体が反社会的だよとしかられたりすることもあるくらいで取り合ってもらえませんでした。たしかに、そのひとからお金をもらったり物をかってもらったり、時には買ってほしいとたのんだりしましたし、数ヶ月でも一緒に住んだり遊びに行ったり旅行にいったりしたことも事実です。捨てられたり見限られたりするのがこわいから「すきだとか愛してる」みたいなメールもうちました。でもそれらは、明確に脅されていなくても、自分の秘密を知られていることの不安や畏怖があったからだと主張したのですが。 質問なのですが、男と男の間柄で、その関係のはじまりがどんな場合(今回みたいなケース)でも、金品をうけとったり同棲みたいなことをした事実があったら、後になって強制わいせつと訴えることはできないのでしょうか。弁護士先生の話によれば、そういうメールやいっしょにとった仲のよさそうな写真や、いっしょに頻繁にゲームセンターとかに遊びに行った事実(店員がふたりの風景雰囲気をみているといったことから)は全部ぼくに不利に働くといわれましたが、そうなのでしょうか。そしてもしこんな訴えをぼくが起こして裁判で負けたら逆に名誉毀損とかで訴えられることになってしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

他の回答者さんのおっしゃる通り強制猥褻罪には当りません。対価を得てしまっているので、意思がなくてもパトロン行為とみなされますね。ご自身の質を下げてしまうので、口外などされず早く忘れるようにしましょう。

noname#93677
noname#93677
回答No.3

 つらい出来事でしたね。お察しします。  私も昔、ある男性から、私の過去を知っていると言われうろたえました。私が幼少のころから性虐待を受けていたことと、荒れて乱れた生活をしていたことを「知っている」と言われ、怖くてしばらく言うなりにつきあい犯され続けました。  避妊もしてもらえず、飛び降り自殺をはかりました。未遂でしたけど…  でも和姦だと言うことにしかなりませんでした。向こうは私のようなやでも、普通に付き合ってやっているいわれて、泣くしかなかった。  どうか、がんばってください。だってあなたは本当に被害者です。つらかったでしょう。  なにもできないけど、勇気をだしてがんばってください。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

強制わいせつ罪には、今回のケースは該当しません。理由 強制わいせつは、被害者の同意なくわいせつな行為をした場合に該当し、相談者の場合は自分の意思での行為です。 脅迫があり、拒否できない状況になっていたら、対応も異なりますが、相談者は契約をしたと言う事ですから、同意を与えたとなりますね。 愛人契約は、公序良俗に反する行為になりますから、司法の場で裁かれる事はありません。 民事でも、公序良俗に反する行為での慰謝料等の請求も、認められる事はありません。 自己責任の範疇になりますからね。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

文章を読む限り、強制ではなく合意の上ですので、訴えても無理だと思います。あなたの趣味を公表するようなものです。 夫婦間(破綻していない)で強姦罪や強制わいせつ罪が成立しないのと同じです。