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男どうしで強制わいせつ罪が成立するためには
20歳を過ぎた大学生です。あるとき、ぼくの「同性愛アダルトビデオのアルバイトそしていたこと(出演時は19歳)」を「知っている」といって現れた人と、口約束(契約というかわからないですが)で愛人契約みたいなかんじになりました。言葉で明らかに脅されたわけではないけれど、ぼくとしては、「知られたくないことを知っているひとがいるというだけでこわかった」ので、その契約をのみ、金や物をかってもらったりしながら数ヶ月、半同棲みたいなかんじですごしました。でも、そのとき付き合っていた彼女からぼくの行動がおかしい(連絡がとれないことがあるとか、どこでなにをしているかわからないみたいな)といわれ、その男性に付き合いをやめたいといったらあっさり「いいよ」といわれ、「むしろ出て行ってもらいたい」といわれました。実はそのあと、弁護士や警察にこのことを相談したところ、その男性を強制わいせつで訴えるどころか、ぼくのしていたこと自体が反社会的だよとしかられたりすることもあるくらいで取り合ってもらえませんでした。たしかに、そのひとからお金をもらったり物をかってもらったり、時には買ってほしいとたのんだりしましたし、数ヶ月でも一緒に住んだり遊びに行ったり旅行にいったりしたことも事実です。捨てられたり見限られたりするのがこわいから「すきだとか愛してる」みたいなメールもうちました。でもそれらは、明確に脅されていなくても、自分の秘密を知られていることの不安や畏怖があったからだと主張したのですが。 質問なのですが、男と男の間柄で、その関係のはじまりがどんな場合(今回みたいなケース)でも、金品をうけとったり同棲みたいなことをした事実があったら、後になって強制わいせつと訴えることはできないのでしょうか。弁護士先生の話によれば、そういうメールやいっしょにとった仲のよさそうな写真や、いっしょに頻繁にゲームセンターとかに遊びに行った事実(店員がふたりの風景雰囲気をみているといったことから)は全部ぼくに不利に働くといわれましたが、そうなのでしょうか。そしてもしこんな訴えをぼくが起こして裁判で負けたら逆に名誉毀損とかで訴えられることになってしまうのでしょうか。
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