道路交通法違反で偽った場合に。
前から疑問に思っていたのですが、、
仮に友人同士2人で飲酒をして運転して、後ろから来たパトカーに止められたとします。
警察官が来る前に、実際の運転者と、助手席の者が入れ替わったとします。
警察官はその事を知らずに運転者(本当は助手席に居た者で運転はしていない)を酒気帯びで13点の違反切符を切ったとします。
後日に、助手席の者(実際の運転者)から警察の方に「あの違反は嘘でした。実際は私が運転してました。」と事実を告げた場合、13点の違反はどうなるものでしょうか?
白紙になるのでしょうか?
その場合、助手席の者(実際の運転者)は後から飲酒後に運転していましたと言った場合は酒気帯び違反になるのでしょうか?
酒気帯びは現行犯と聞いてるので、この場合はアルコールがどれ位体内にあった状態で運転していたとか判らないとは思うのですが・・・
最大の疑問はここですが・・・
仮に入れ替わった運転者(実際の助手席の者)はアルコールを保有していた証拠は在っても実際は運転してないので白紙になるのであれば、、実際の運転者も後日の申告では現行犯でないからという理由で違反に該当しないら、、
この場合は2人共道交法違反にならないのでは?
以上のような事が通るのであれば、お酒を飲んだと判ってて運転させると同罪と聞いた事がありますが、それすらも無意味になるのでは、、、
ただ警察の人に嘘の証言をしたと言う事で何かには該当しそうですが、、、
長くなりました。
くだらない質問ですが、前からずっと疑問に思っています。
宜しくお願いします。
お礼
サブマリンですか、勉強になりますね。 ありがとう御座いました。