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名義変更をしていない車?
名義変更をしないで車を乗る事はできるのですか? 税金などは、名義人に請求されますよね? 変更しないであかの他人に転売する事はあり得るのでしょうか? 教えて下さい。
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#3に「社会的に明らかな、関係の場合(家族・会社の従業員)以外は、任意保険の会社は出してくれません。」とありますが、これはちょっと違います。 保険が使えるかどうかは次の点で決まります。1.事故が保険の対象となるものであるか 2.その時の運転者がその保険の被保険者に成り得るか 3.契約者が保険を使うことを認めるか ということす。 1については説明するまでもないと思います。 2について、例えば家族限定特約などがある場合は(あかの他人ということなので)問題外です。 3は要するに最終的に保険を使うかどうかは契約者の判断です。契約者が保険金を請求しない限り保険会社は一切の支払いをしません。全くあかの他人であっても保険を使うことに契約者が同意すれば、保険会社は支払いをします。 ちなみに自賠責は被害者保護の観点から使うことになります。 被害者は事故の時運転者にも賠償請求ができますが、所有者にもできます。
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- husizou
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最近、金融関係ののトラブルなどから名義変更のできない車を売買することが、行われているようです。 通常なら名義変更できない車を買うなんて考えられないことですが、そう言ういわく付の車を安く買って乗るのが格好言いという感覚が一部の若い人にあるようです。 でも、どんなトラブルに巻き込まれるかわからないですし、安易にすべきことではありません。 それからこのような車が中古車屋に並ぶことはありませんから、知り合いから紹介される形で売買されているようです。
- cha-chako
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ごく一般的には(多分質問者もそのつもりでしょう) 仲介の業者がずぼらな場合は、ありうる話ですね。 現実的には個人経営の会社など会社の車として使用しながら、名義は会社だったり、社長本人だったりしますし、法律上は、名義人=使用者である必要はありません しかし、事故を起こした時を考えてください。 任意保険は、基本的に強制保険の補填しかしません。 強制保険の加入者は名義人です。 社会的に明らかな、関係の場合(家族・会社の従業員) 以外は、任意保険の会社は出してくれません。 だから名変無しで・・・と言う、質問者のような場合は、買った本人の責任も追求されます。 税金は当然名義人に請求が行きます。 友人から買うなどの場合は、後のトラブルにならないよう、特に注意が必要です。
>名義変更をしないで車を乗る事はできるのですか? できます。「車検証上の所有者・使用者でないと車を運転してはいけない」という法律はありません。 >税金などは、名義人に請求されますよね? その通りです。自動車を所有していることに関する税は所有者の負担になります。 >変更しないであかの他人に転売する事はあり得るのでしょうか? 所有者の委任状などがあれば売却自体には問題はないと思います。ただしそういったことはトラブルの原因になります。
悪徳業者がよくやりますね、それ。 通常は法律違反です。