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夫婦の生活費 これは犯罪になるの?

40代主婦です。夫は50代、子供3人います。(大学生2人・高校生1人) 自営で月収300万弱、でも手取り100万ぐらい(借金と経費が結構かかります)私は専従者で給与として50万もらっていることになっていますが、自分のこずかい(といっても生活費に消えます)として10万もらい、後は運営に回しています。 夫は足りない時に2,3万ずつこずかいをわたします。 以前にカテは違いますが http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3373102.html と こちらで http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3890037.html という質問をしました。 こずかいとしてもらっていたものをためて(200万ぐらいになった) 学費150万は夫の通帳から引き出し、家を出て生活しはじめましたが 「帰ってくれ」と懇願されました。 もう駄目だからと思っていましたが「改める」と言われ、生活にも 不安がありましたので戻りました。 ところが日がたつにつれ夫の態度は元にもどり、 「黙って金を持って出たのは犯罪だ!」と 言われ続けています。 犯罪なんでしょうか? 専従者として、仕事はきちんとしています。 分かりにくかったら補足いたします。 回答お願いします。

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  • axis2010
  • ベストアンサー率22% (45/199)
回答No.1

(窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で 第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪 又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 家庭内のことは家庭内で解決してください。 どうしても訴えたいのなら、まず離婚してください。

tuu1965
質問者

お礼

早速回答いただき、有難うございます。 >どうしても訴えたいなら と、ありますが、 訴えると言っているのは主人です。 ただ、「離婚はしないが、このことは訴えてやる」 と言っていますが・・ 仮に離婚したら、訴えられるのでしょうか? それと、質問の方向が違ってしまうようで申し訳ありませんが 夫婦の預金から自分の親に10,20万の仕送りをしていました。 どうしても助けてほしいといわれ、 不定期で、2,3回ですがそれは主人には言っていませんでした。 この間ひょんなことからそれが発覚し、それも訴えるといわれましたが この件も【親族間の犯罪に関する特例】になり 罪にはならないでしょうか?

tuu1965
質問者

補足

有難うございました。 お礼に記載した内容は改めて 質問いたします。  (補足ではありませんが、お礼を書いてしまったため ここに載せます。すみません)

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

まず、犯罪にはなりません。 持ち出した金は、相談者さんが小遣いを貯めたのですから、旦那がとやかく言う筋違いはありません。 また、学費に関しても親としての責任の範囲になりますから、犯罪にもなりません。

tuu1965
質問者

お礼

回答有難うございます。 前にも子供の学費持ち出しの件で、こちらの回答では 罪にならないと言われていたのですが・・。 主人は「罪になると知り合いの弁護士は言っていた。」と 自信たっぷりに言っていたので気になりました。 有難うございました。

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