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物を捨てられた。これって罪?

昨年2月に別居、同年7月に離婚をして、今に至っています。 離婚が決まってから、自分の荷物を取りに行きましたが、最近になって【友達から借りていた本3冊がない】ことに気付きました。 取りに行くことも、元旦那に直接連絡を取ることも出来ず、年末に封書で1回、年明けに葉書で一回、探してくれるように依頼しました。 それでも音沙汰がなかったので、今月、元旦那の会社の方にお願いして、確実に元旦那の手に渡るように、手紙を渡していただきました。 ここまでして通告しているのに、元旦那は連絡先も告げずに引越ししてしまいました。〔ココ何日かのことです〕 その友達から借りていた本は、どうなったのか分かりません。 捨てられちゃったのかな? でも、それって、いけないことじゃないのかな? って思うのですが、詳しく調べようにも右も左も分かりません。 どなたか、よきアドバイスをください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

よくないことであることは確かですが、犯罪にはあたらないと思われます。 自分が管理する他人の財物を欲しいままに処分(売買、質入、消費、隠匿など)する行為は横領罪(刑法252条)にあたる場合があります。しかし、横領罪というためには、元夫が他人の物と知りつつ故意に処分したこをと立証する必要があります。「そんなもの、知らん」と言われればそれまででしょう。また、これが立証できるとしても、本3冊程度の少額の被害が「犯罪」として扱われるかどうか、非常に疑問です。

pia-224
質問者

お礼

具体的な意見、ありがとうございます。 私のものならともかく、借り物と知っていたのに捨てた〔としたら〕のなら、どうにか、賠償してもらえないものか・・・と思いました。 本3冊程度の小額~(-"-;) 小額であろうと高額であろうと、犯罪じゃないのかしら? あ、beenさんに愚痴っても仕方ないですね(T-T)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.1

この質問内容では元のご主人は罪にはなりません。 友人から借りている物であれば、ご自身がちゃんと管理しなければいけません。 ある程度、離婚を目的とした別居であれば必要なものは自分で管理しておく ことです。 当方の友人で、離婚後に(財産分与がまだでした)元のご主人の部屋に カギを普通に空けて入ったところ、元のご主人が警察に通報して、不法侵入で 捕まりました。ただ、自分の物を取りに行っただけでしたので、すぐに釈放は されましたが。 離婚が成立しれしまうと、もう関係がないと言われればそこまでです。 冷たい書き方ですみません。 別居して、放置したものは捨てられてもなにも言えません。

pia-224
質問者

お礼

いいえ、いいえ、早速のご回答ありがとうございました。 そうですか、罪にはならない・・・か。 持ってきていたはずだけど、管理不足ですね(^^ゝ゛

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