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離婚後に養育費の請求

2年ほど別居し1ヶ月ほど前に離婚しました。養育費などの話はしたのですが向こうが払う気はあるが今は払えないの一点張りで結局なんの取り決めもせず離婚しました。 つい先日元旦那を見かけたのですが、女性と赤ちゃん元旦那の母親とで買い物してました。 私達に気づいた元旦那は逃げていったんですが、 離婚したのが12月で1月現在すでに産まれている赤ちゃんがいるとゆう事実がわかって、今になって養育費など払ってもらう事はできるのでしょうか? もう離婚した後なので無理でしょうか? 離婚した後でもどうゆうことなのか説明してもらう権利はありますか? 離婚の原因は定職につかない。逮捕されたなどで女性問題が原因ではありません。

みんなの回答

  • key00001
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回答No.3

No.1です。 お礼有り難うございました。 > 弁護士に相談したいのですが金銭的に余裕もなく難しいと思います。 相談料は、初回無料とか1万円くらいですよ。 行政サービスなどで無料の相談会などもあります。 裁判等になれば、弁護士費用は、事務所によって違いますが・・・。 イメージは、まず着手金が10~20万円くらい必要です。 裁判に勝てば、成功報酬や経費で、50~100万円くらい必要かと思います。 ただ成功報酬は、勝訴した場合、相手からの慰謝料等の額によって増減します。 慰謝料の10~20%とかで、当然慰謝料等を上回るコトは有りません。 また相手から受け取った慰謝料等の中から支払い出来る弁護士もいます。 相手方が、一旦弁護士に支払って、弁護士マージンの比率を引いて、弁護士から質問者様に入金されるようにして貰えば良いです。 言わば弁護士が取り立てもやってくれる様な感じです。 相手からの支払いが滞れば、弁護士ですから法的に取り立てしてくれるんですよ。 それと、裁判の前には、まずは和解交渉をします。 和解交渉の費用は10~20万円くらいです。 もし裁判になれば、相手方も弁護士を雇わねばならず、敗訴した側は、結果的に和解より高額な出費になる場合も多いですから、賢い人は和解に応じる人も少なくありません。 弁護士は、悪徳な弁護士もいますが、キチンと事前に費用や支払いについて説明をしてくれて、親身になってくれる良い弁護士を選べば、とても便利で役立つ存在です。 また、少なくとも養育費部分については、負ける裁判ではありません。 何より、元ご主人の方に、弁護士から書類が行くだけで、質問者様の本気とか覚悟が伝わりますよ。 余り心配せず、まずは相談をなさってみられるコトをお勧めします。

回答No.2

養育費は子どもの権利なので、いつでも請求できます。 彼には支払い義務があります。 「払えない」ではらちが明かないので裁判しましょう。 起訴状には被告の抄本か謄本を添えます。 謄本を入手して見れば、彼が既婚かどうか、子との関係も分かります。 別居の状態よりますが、子があれば、不倫慰謝料の請求も可能でしょう。 法律知識がないなら、弁護士さんを訪ねましょう。

carp_001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士に相談したいのですか金銭的に難しいため、最終手段と考えています。まず本人と話し合いをして事実とこの事実がわかった上での相手の支払い意思をたしかめたいと思います。それでも支払い意思がないなら弁護士さんにお願いしたいと思ってます。

  • key00001
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回答No.1

> 養育費など払ってもらう事はできるのでしょうか? 先に全体的な結論を申し上げますと、弁護士に相談なさることをお勧めします。 離婚後でも養育費を請求することは可能ですが、交渉等が難しくなりますので、通常は養育費などの話し合いが決着してから、離婚するのが常識的・一般的です。 その上で、私の提案は、質問者様のケースは協議離婚になるかと思いますので、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申立てしたらどうでしょうか? 協議離婚に際しては、「養育費は払う」と言う約束が有り、また女性問題は無いと言う前提で有ったにも関わらず、その2点が反故にされています。 従い質問者様は、「養育費問題や、女性問題の慰謝料が決着しな間は、もともと離婚の意思は無かった」と言うコトにして下さい。 しかし元ご主人に、「養育費は支払う」「女性問題は無い」と騙され、離婚届に無理矢理、署名・捺印させたれたと主張し、「先の協議離婚は無効である」と言う申立てを行えば良いかと思います。 質問者様の主張が認められれば復籍が出来ます。 復籍後に、今度は調停離婚を申立て、養育費と慰謝料を請求すれば良いでしょう。

carp_001
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。そのような事ができるのを初めて知りました。 一度婚姻関係にもどってから話しするとゆう事ですよね。 弁護士に相談したいのですが金銭的に余裕もなく難しいと思います。