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生活保護の申請条件
母90歳、無職・無収入・無年金・預貯金なし 今までは長男(私)の仕送りで生活していたが、事業が破たんし仕送りが不可能になった。 母に生活保護を受けさせるべく申請したところ、現に住まいしている居住用土地(土地資産税評価約640万円・建物12万円)を売るか若しくは保護支給のために担保に出せとの条件です。これでは、申請の意味がありません。生活保護法を一通り見ましたがそのような条件は見当たりません。役所の方のいうことだからウソではないと思うのですが、居住用土地を売るか担保にしなければ生活保護は受けられないという具体的な条例・規則はあるのでしょうか。憲法25条の精神にも反していると思うので質問します。
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生活保護は、持ち家でも受給できるはずですがね。 生活保護法30条にも、「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。」と書かれてるし。 勿論現在居住してない土地等があるなら、先にそれを売却するよう言われますけどね。 私自身、以前に問い合わせをした際は、持ち家でもそこに居住しており、他に不動産がなければ問題ないと回答を得ています。 他のアパートなりが見つかり、今の土地が処分できるまでは、少なくとも保護の対象になりますし。 不動産が売れたら、保護費の弁済をすればいいことですから。 不服申立(再審査請求)をされたらいかがでしょうか?
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- tasukoceo
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リバース・モーゲージの制度が厚生労働省より通達されているので 役所の判断は適切です。 参考に http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20080915_1.html
お礼
ご回答ありがとうございました。居住専用の不動産を処分するか、担保(リバース・モーゲージの制度)にしないと保護を受けられない・・・納得できないでいます。
はじめまして、よろしくお願い致します。 下記のサイトで調べました。 ■ 資産価値のあるものは処分してもらう を参考にして下さい。
補足
ご回答ありがとうございました。居住している不動産価格600万円が必要以上の資産かどうかが問題のようです。
- MOMON12345
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生活保護を受けられるのは生活に困っている人です。 不動産資産を持っている人はそれを売却すれば生活には困らない訳なので支給対象にはなりません。 財産は不動産ばかりではなく、自家用車なども含まれます。
お礼
ご回答ありがとうございました。生活上不可欠の居住している不動産を処分しなければ保護の対象にならない・・・これが憲法25条の意図するところなのか疑問です。
お礼
ご回答ありがとうございました。居住している不動産価格600万円がネックのようです。私もairfouceさんと同じに考えてます。不服申立の予定です。