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恋愛関係で騙されてました。訴えられませんか?

友達の旦那の紹介で知り合って一ヶ月付き合った彼氏の事で相談です。 彼に、妹と一緒に住んでいる事と借金がある事を聞いてました。突然別れようと言われ内容が、借金の話をした時に私がノータッチと言うた事に対してこの先一緒にいれないなって思ったそうです。 好きすぎて彼の少しでも役に立てばと思い、ポストにお金も入れたりしてました。 実は妹は、妹ではなく彼女だった事がわかり、騙されてた事に腹がたって懲らしめてやりたい気持ちで一杯です。これ位の事では訴える事はできませんか?

みんなの回答

  • maron_038
  • ベストアンサー率18% (9/48)
回答No.6

お友達の旦那さんの紹介でそういう事が起きるのですね。 質問内容を見て怖くなりました。。。 お金をかした証拠?はあるのでしょうか?? 訴えるのに時間も費用もかかるので忘れて次の恋愛をするほうが良いと思います。 世の中そんなに最低な人達がいる事に腹が立ちます。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

まあ多少、事実を曲げて、訴訟することは可能だと思いますが、当然、立証は困難です。 懲らしめる目的だけなら、弁護士を使って、和解交渉でもすれば良いと思います。 彼氏さんもビンボーな様子だし、ポストに入れたお金などを被害額としても軽微でしょうから、せいぜい10~20万円程度しか和解金を取れないと思います。 和解金全額を弁護士の報酬にすると言う契約なら、引き受けてくれる弁護士はいるかも知れません。

回答No.4

何かしてやりたいというお気持ち察します 知り合って1ヶ月でお金の話を持ち出されてノータッチは当然ですよ その後彼女が居たと分かったらね・・・ ただ訴えてとしても金銭面でも精神面でも後悔すると思いますよ どうしても何か・・と思うなら自称妹の彼女の方に あなたの存在を知らなかったのでお金を入れたりしてしまいました 本当に申し訳ないですが入れたお金は返金してください。 などと言ってやったらどうですか?お金はないでしょうし彼女も取り合うかわからないですがともかく自分が満足行くまでやってみればいいと思います 多分彼の方は話にならないし、暴行でもされたら大変ですからもう関らない方がいいでしょう 次はいい彼が見つかりますように

  • formidable
  • ベストアンサー率15% (470/2940)
回答No.3

超ユーモラスな方法で復讐したり、 限りなく反社会的に近い方法で復讐するのも 1つの方法でしょう。 反社会的な方法(=犯罪)にならないように 十全に注意して、復讐を遂げましょう。 法的に決着をつけたいのであれば、 腕の立つ弁護士さんに相談して 進めてください。 〔武道をやっている大男を数人集めて協力してもらい、 2人を(別々に)呼び出して、処理するのも1つの方法ですね。 用立てたお金の返還要求は正当ですが、それ以上の金額を言いますと 脅迫罪が成立してしまいますので、事前に、綿密に、 ストラテジーを練ってから臨むようにしましょう。 (傷つけずに痛めつけ、死の一歩手前の恐怖を与える方法もあります) その2人、余罪がありそうですな〕

回答No.2

無理ですね。 大体、なんの件で訴えるの? お金を返してほしいってこと? でも、貸したんじゃないんでしょ? あなたが勝手にポストに入れたんだったら、返してとは言えませんね。 「妹」と嘘をつかれたことについては、 まったく訴えることなんて無理。 あなたが彼と婚約でもしてたなら、「婚約不履行」ということで 訴えることも可能だと思うけど、婚約なんてしてないんでしょ? だったら、あなたには何の権利もありません。 ただね、訴えること自体は可能と言えば可能ですよ。 どんな屁理屈でも、こじつけでも、訴状を出すこと自体は自由だから。 だけど、あなた自分で訴状書いて裁判所にだせる? できなかったら、弁護士とかに依頼するしかないけど、 多分その時点で弁護士に止められると思いますよ。 だって、訴えるのは勝手だけど、勝てないから。 彼にいくら渡したのか知らないけど、弁護士に依頼したらその何倍もかかると思うけどいいの? どうしてもというなら、弁護士に相談だけでもしてみたらいいですよ。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

民事で訴えることは可能ですが勝てるかどうかとなると、可能性は低いでしょうね。 理由として ・付き合っている期間が短いため、精神的苦痛を考慮する上での判断材料として不適当(または「薄い」) ・彼氏からお金を工面するようお願いされていたわけではなく、「自発的に」ポストにお金を入れていた(これは絶対に判断材料にはなりません。) が挙げられます。 残念ながら詐欺等には該当しませんので、刑事裁判にも出来ません。

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