• ベストアンサー

郵送した履歴書が不送達で紛失し責任を問われています

法人ですが、メール便で返送した履歴書が届いていないと応募者から連絡があり、確認したところ、投函済みとなっていました。運送会社に確認したところ確かに投函済みとのこと。(ポストに入らなかったのか、ポストから盗まれたか、などは不明です) メール便に保証がないことは後で知ったので、あとの祭りですが、その後、応募者から個人情報紛失による精神的苦痛の損害賠償数十万を求められています。 届いていない、という訴えに対しては会社としては誠意のある対応をするべきとは思いますが、実害のない状態と本人の話のみでは軽率な対応もできないと思っています。 金銭賠償は出来ないと思っていますし、弁護士に相談するほどでもないかと考えています。まずは、届いていないという主張に対しての謝罪文は送るつもりですが、そのほかにした方がいい対応と、してはいけないことなどあれば、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.2

一般人ですが、回答いたします。 まず、返送をメール便でしたとのこと。 >運送会社に確認したところ確かに投函済みとのこと。(ポストに入らなかったのか、ポストから盗まれたか、などは不明です) この部分をどこまで運送会社に追求できるかでしょうね。例えばクロネコの場合だと、ポスト以外の場合は持って帰るなど各社配達方法にマニュアルがあると思います。メール便の追跡番号では配達済とは出てもどの営業所区域に配達したかまでしか確認できないのが実情です。ですので本当は届いているのか、誤配で違う家に届いているのか、配達員が隠し持っているのか、ポストに投函後誰かに盗まれたのかは当事者である配達員と応募者のどちらかしか分からないと思います。 この場合、質問者である法人が応募者から責められるべき対応は結果的に不着になった返送方法ということですよね? ですので、先の回答者様同様ですが 「当社は○月○日に○○よりメール便にて返送した」 「メール便追跡番号には配達済みになっている」(○月○日到着になっている) 「当社側で運送会社に調査依頼している(した結果ポストまで投函したとの回答が得られた)」 「応募者宅まで履歴書は返送されたと認識している」 と返信して様子を見るしかないのではないでしょうか? あくまで謝って良いのは結果として届かなかったことだけ謝れば良いと思います。 当然のことながら損害賠償を請求している相手に対して、何を言っても態度は変わらないでしょうから、訴訟を覚悟で対応を望むしかないでしょうね。 どの運送会社か分からないのでコメントのしようが無いですが、先述のクロネコヤマトの場合、メール便送付の際は発送者の住所・氏名だけで発送先の住所・氏名は封筒に書かれている情報と発送先の支店コードだけです。なので、間違いなく応募者に送ったという証拠にはならないかもしれませんが、心配なら弁護士に相談する案件かもしれません。

shing_11
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご予想通り、ヤマトのメール便です。 配達確認したところ、支店での配達投函済みとなっておりました。 対応としては仰せの通り、当社がメール便を使用したこと、 結果的に届いていない(と思われること)に関しては謝罪してもいいかと思っております。 話し合いで済むことならば、済ませたいですが、強硬手段に出られたらやむなし、でしょうか。 早速の回答ありがとうございます!

その他の回答 (6)

noname#145046
noname#145046
回答No.7

過去の個人情報流失事件の判決(宇治市住民基本台帳データ流失事件、Yahoo!BB事件など)から判断すれば、個人情報紛失による精神的苦痛の損害賠償で数十万円はほとんど常識外の金額だと思います。 宇治市住民基本台帳データ流失事件もYahoo!BB事件も第三者に個人情報が渡った事件(両方とも実被害はなし)ですが、宇治市の事件は1人当たり1万5000円、Yahoo!BBの事件では1人当たり11500円の損害賠償金の判決が出ています。 今回のように個人情報が第三者に渡っていない、実被害もないということは、せいぜいお詫び状レベルの対応でいいと思います。 まあ、相手側がクレーマーの可能性もありますので、事前にちゃんとした理論武装も必要だと思いますので、念のために弁護士にもご相談ください。 詫び状だけで済ませても、弁護士と協議した結果このような対応をさせて頂きましたって説明できますので。。 まあ、本来なら履歴書は会社側で適切な方法で廃棄すれば良かったと思います。

shing_11
質問者

お礼

ありがとうございます。 社員からも、手口が手馴れているから怪しいとは言われていますが、 本当に不送達だったのならば、とも思いまして。 慎重に対応させていただきます。 また、今後は安易にメール便は使わないようにいたします。 ありがとうございました。

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.6

ほかの観点から見て。。。 返送には履歴書のみですか? ほかに受取人が記載されている文書を同封していますか? もし受取人が記載されている返送状など同封していると「信書」になる可能性もありますのでメール便で送ること自体が違法になる可能性があります。 でも信書をメール便で送ってくる法人て多いですね。 会社に来る請求書の半分はメール便です。 (横道にそれてすみません)

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
shing_11
質問者

お礼

不採用通知は同封してましたので、ご指摘どおり信書かもしれません。 規約を事前に確認していなかった当方のミスもあるかと思います。 ただ、事後の対応をどうするか、ということなので、 まずは慎重に返信するつもりです。 ありがとうございました。

回答No.5

意見としては他の回答者の皆様と同様です。 メール便には保証がついていませんが、これは書類不送達で損害を生じたときに損害を賠償する金額の保険がないだけであって、送達しましたというデータが印刷やデータで確認できるものが残っているなら、裁判になったとしてもある程度の証拠力は認められるのではないでしょうか。 うがった見方をすれば、そもそも相手に本当に届いていないかどうかもわかりませんし、賠償の必要が仮にあったとしても、そんな額にはならないと思いますので、謝意を表示したうえで、相手が訴訟をするようなら認定司法書士でも立てて応じるくらいの気持ちでよいのではないかと思います。 謝罪をするうえで、変にあとあと証拠として使われないように、こちらの過ちで履歴書を紛失してしまいましたというような意味合いで取れる文章は使わないほうが良いかと思います。

shing_11
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、本当に届いていないかどうかも分かりませんが、 法人として、どういう対応が望ましいかも含めて質問させてもらいました。 アドバイスのとおり、返信は慎重にいたします。 ありがとうございました!

  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.4

take-plusさんに賛同です。 それと、返却は任意でしょうか?相手からの申し出でしょうか? また、返却についての説明は郵送または類似方法でしょうか? それとも書留のようなものでしょうか? 相手にどのような方法で返却するかを告げていない場合、 もしくは相手からどのような方法で返却してくれといった要求がなされていない場合、 ポストイン後の紛失はあなた方の落ち度ではありません。 逆に訴え返すことも出来ます。 したがって、投函済みとなっていることを確認させ、 尚且つ、不服であれば裁判で争い、こちらとしても別立てで訴訟を行う場合もあると伝える事もできます。個人で40~50万円もの弁護士費用が払えるなら受けて経つかも??

shing_11
質問者

お礼

ありがとうございます。 返送は任意で、申し出によるものではありません。 なので返送方法に関しても指定ではなく、説明はしていません。 先方も、弁護士を通さない一方的な申し出なので、場合によっては恐喝罪にもなるのだろうか、とは思っておりました。 ただ、先方の不安も考えると誠意は見せて、遺憾の意は表明するものかとは思っています。 ありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

法的云々について確認したいなら、下記へご相談なさってはいかがでしょう? 実際の対応については、貴方の上司の指示に従ってください。 http://www.houterasu.or.jp/

shing_11
質問者

お礼

ありがとうございます。 督促などで裁判所にはちょくちょく行っていたので 相談も手かもしれませんね。 ちなみに上司というか、私が担当です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その方 面接前に書類審査で「不採用」になった方では? 多分 腹いせみたいな事で慰謝料言われてると思いますが・・・ それではこの様にされれば如何ですか? まず事情説明を文面にする。 1.メール便で送付し投函済みの確認が取れてること。 2.メール便に保証が無い事が発送時に理解していなかった点 3.再度確認をお願いする点 上記の説明で「保証が無い事を理解してなかった」事は深く謝る。 で、精神的苦痛と慰謝料に関しては 投函が済んでることを盾に 拒否を貫く。 どうしてもなら そちらから訴えて貰って構わない旨 を伝える。 で良いのでは無いでしょうか? そもそも「精神的苦痛・損害賠償」で数十万円は高いです。 ここは冷静に 尚かつ 保証が無かったことの理解不足についてのみ謝罪を貫くで良いと思いますよ。 仮に相手が訴えてきても「民事訴訟」になると思いますので、告訴状が届いた時点で弁護士に相談で良いと思います。 可能であれば 相手しない方が良いです。

shing_11
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 ご回答いただいたように、確実な当社の過失(メール便を使用した点)に関しては謝罪しようとは思っております。 確かに実害のない状態で数十万は高いですよね。おそらく民事で争ってもそこまでの賠償が出ない、もしくは賠償なしになるとも思いますが、こちらが法人で、信用問題はあるので穏便に済ませたいところです。 なんとか返答します。 ありがとうございます!