- ベストアンサー
これって窃盗罪?
今朝駅のホームに『新ナイーブ』の大きなポスターが貼り出されていました。 ポスターの上には40本くらいのミニボトルが整然とくっついており 私は『変わった宣伝だなぁ~ 確かに目を引くけど』と思っていました。 そのポスターの前をウロウロしながらチラチラ気にしているおばさんがいたので 何だろうなっとおばさんを観察していたのですが、どうやらおばさんはそれが 試供品なのではないかと思い、もらっていいものか気になっている様子でした。 するとある女子高生が電車から降りてきてすぐにそのミニボトルをはがし持って行きました。 おばさんもその子が持って行ったので「持って行ってもいいんだ」と思ったらしく一緒にはがしていました。 何年か前キムタクブームの時に中吊広告や駅のポスターの盗難が 問題になったような記憶があったので、ポスターをよく見てみましたがどこにも 『これは試供品です。』や『ご自由にお持ちください』といった記載はありませんでした。 これって公共物の窃盗になるのでしょうか? 参考までに教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- iidakoiida
- ベストアンサー率31% (19/60)
回答No.2