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国民健康保険と任意継続で迷っています

5月末に会社都合により退職しました。 国保か任意継続で迷っています。 妻子あります。妻、子一人です。共に私の扶養となってます。 ちなみに6月末より次の仕事が決まっています。 国保は日割りで計算されるのに対して、任意継続は月単位で払わなければならないそうなのですが…(知識不足ですみません)。 前年度の年収は350万程度です。 わずかな期間のことですが、少しでも安いほうにしたいため、非常に迷ってます。 補足ですが、切り替える前に、病院にかかった場合はやはり全額自己負担になるのでしょうか? 解答のほど宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>国保は日割りで計算されるのに対して、任意継続は月単位で払わなければならないそうなのですが…(知識不足ですみません)。 そのようなことはありません、国民健康保険も任意継続も月単位でどちらも日割りはありません。 >補足ですが、切り替える前に、病院にかかった場合はやはり全額自己負担になるのでしょうか? 任意継続は退職後20日以内、国民健康保険は退職後14日以内に手続きをしなければなりません。 この期限さえ守れば健康保険の資格取得日は退職の翌日まで遡れます。 ただ保険証の発行には多少は時間がかかるので、その間は一時的に全額負担になってあとで健保等に差額を戻してもらうようになるかもしれません。 >わずかな期間のことですが、少しでも安いほうにしたいため、非常に迷ってます。 任意継続には扶養がありますが国民健康保険には扶養がありません、例え子供でも国民健康保険ではそれなりに保険料は取られます、しかし任意継続で扶養であれば保険料はありません。 ですから扶養家族がいれば断然任意継続のほうがお得です。 ただこういうことがあります >5月末に会社都合により退職しました。 >ちなみに6月末より次の仕事が決まっています。 ということは例えば任意継続にしろ国民健康保険にしろ6月1日加入で6月29日に脱退(正確には6月1日に資格取得、6月30日に資格喪失となります)と言うことでしょうか? そうだとした場合はこの同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。 ですからまずやることは市区町村の役所に電話して、国民健康保険で6月1日資格取得で6月30日の資格喪失の同月得喪の場合に保険料が発生するかどうか聞いてください。 保険料が発生しないというなら当然国民健康保険の方になります、もし保険料が発生するというなら前述のように扶養の関係で任意継続にした方がいいということになります。 国民健康保険の場合は市区町村の役所へ行って手続きをします。 その際はまず会加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 それから新しい勤め先で健康保険に入れば国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 また任意継続でも健保に上記と同様な手続きをすることになります。