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定期を使ってのキセル行為について
乗車は最短の運賃を購入して、嘘の乗車駅を改札の駅員に言って下車したら 何罪になりますか? また 不正乗車料金を当日支払うことが出来ず 後日支払いに駅が応じて支払いした場合は起訴になりますか?
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 ぶっちゃけ、鉄道会社にキセル発覚したら、刑事よりも民事の方が怖いっすよ。 民事での損害賠償の時効が過ぎてない期間について「ほぼ毎日、キセルによる損害を受けた」として「(全乗車区間の運賃+不正乗車追加料金)×未時効期間の日数」に相当する金額を損害賠償請求される可能性があります。 例えば、2年時効で、乗車区間の通常料金が片道510円、1年の利用日数が250日、1日2回(1往復)利用だと仮定すると (510円+510円)×2回×250日×2年=102万円 となり、最低102万円の損害賠償を請求されるかも知れません。 通常、これに「利子」も請求されます。「今まで正規料金を払わなかったのは、支払いが遅れたのと同じ」と解釈出来るので、民法で決められた範囲の「延滞利息」も請求可能ですから。 そんな訳で、起訴とかの「刑事関係」よりも、損害賠償請求などの「民事関係」の方が数倍ヤバイです。鉄道会社に悪さするとケツの毛まで抜かれます。
- chie65536(@chie65535)
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> 何罪になりますか? 鉄道営業法違反。詐欺罪での立件はかなり難しいです。 >不正乗車料金を当日支払うことが出来ず 後日支払いに駅が応じて支払いした場合は起訴になりますか? 支払ったかどうかと、起訴するかどうかは、何ら関係ありません。 常習的で悪質で再犯可能性が高いならば、いくら金を払ったって起訴されるでしょう。 逆に、貧困など「情状酌量の余地」があれば、(本人に払う能力が無いなどで)払ってないとしても、起訴猶予されるでしょう。 ぶっちゃけ、ケースバイケースなので、起訴されるかどうかは「実際に起訴されてみるまで、どうなるかは判らない」でしょうね。