- 締切済み
総理大臣の決め方について
総理大臣の決め方について聞きたいのですが、衆議院と参議院でそれぞれ異なる人を投票したらそのあとまた決めなおすみたいなことを聞いたのですが、これはどういうことなのでしょうか? 両方まとめた投票数で決めるものではないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tyr134
- ベストアンサー率51% (851/1656)
「議院内閣制」「二院制」「衆議院の優越」についてを理解すれば、疑問は解けると思います。 ・議院内閣制 議院内閣制とは、「政府(内閣)」と「議会(国会)」は分離独立した存在ではあるモノの、「政府(内閣)」は「議会(国会)」の指名と合意の上に成り立っている制度です。 日本の場合は、(no2さんが上げておられる)日本国憲法第67条の規定により、国会議員の中から選ぶ事になっています。 そして、選ばれた人が内閣総理大臣(首相)となり、他の大臣を「指名」します。(指名する権限の事を任命権といいます) 日本国憲法第68条により大臣の過半数は国会議員より選ばなければなりません。(つまり、場合によっては民間から採用される) 総理大臣が「内閣」を作ることを「組閣」と言います。 ・二院制と衆議院の優越 二院制とは、「立法権」のある「国会」がそれぞれ独立した二つの院(議会)によって構成される制度です。 それぞれ独立しているものの、その役割は多少の違いがあります。 一つの院は、直近の民意を反映し国会の議論を行う議会を開きます。 日本の場合は、これが「衆議院」となります。(米国なんかだと下院) 「衆議院議員」の任期は4年であり、4年ごとに選挙という有権者からの信任を得なければなりません。 また、内閣総理大臣の判断により「解散」される可能性もあります。 「解散」されれば、衆議院議員は選挙を戦うこととなり、その分民意も反映されやくすなります。 もう一方は、直近の民意をあまり意識せずに国会の議論を慎重に審議する役目を負っています。 これが参議院です。 参議院議員の任期は6年であり、3年ごとに「定数の半分」が改選(選び直し)されます。 総理大臣であっても、解散させることはできません。 というのも、「民意は時に間違った判断をする」という「民主主義の欠点」を補う必要があるからです。 「衆議院議員」は4年ごとに選挙を必ず通らねばならず、内閣総理大臣によって「解散(平たく言えば首)」になる可能性があるので、どうしても「民意(世論)」の影響を強く受けてしまいます。 悪く言えば、「選挙に通るためなら大衆に受ける政策を掲げる」ようになり、「国家の将来」よりも「自分が選挙に通ること」が優先されてしまうわけです。 その為、どうしても「民意(世論)」に迎合するような政策を掲げたりします。 しかし、「世論」というのが必ず「正しい」と言えないのが「政治」の世界です。 なので、「世論」に影響されずに「冷静な判断」を下し、衆議院議員(と世論)が国家を変な方向に向かうのを阻止する機関が必要となります。 それを担うのが(任期6年で解散がないので)安定した地位を約束された参議院議員となります。 ただし、「参議院議員」は「民意を反映していない」という「民主主義に反する」面もあるため、衆参両議院で判断が分かれた場合、両議院の代表者が集まって「調整(話し合いと妥協)」します。 しかし、上手く「調整」が出来なかった場合は「直近の民意が反映されている」という民主主義の理念から衆議院の判断が優先されます。 これが「衆議院の優越」という制度です。 以上の事から、日本が総理大臣んを決めるステップは、 1衆議院と参議院、それぞれ独立して総理大臣にふさわしい人を指名 2衆参両議院で同じ判断が下されれば、そのまま指名された人が総理大臣へ。分かれたら3へ 3衆議院と参議院それぞれの代表者が集まって話し合いで。折り合いが付かなかったら4へ 4「衆議院の優越」により、衆議院の判断が優先され、衆議院で指名を受けた方が内閣総理大臣へ就任 という流れになります。 >両方まとめた投票数で決めるものではないのでしょうか? 両方まとめてしまうと、それは「一院制」という事になってしまいます。 もちろん「一院制」という国(代表は中国・北朝鮮・ポルトガルetc,,,)もありますし、日本も一院制にしようと主張するひともいます。 ただ、現在の日本国憲法では「二院制」で構成すると規定されていますので、憲法改正が必要となります。 なので、「両議院」は「独立して存在」する「二院制」なので「両院のまとめた票」という事は行われません。
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6195)
>これはどういうことなのでしょうか? そのように憲法できまってるからです 【日本国憲法第67条】 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 >両方まとめた投票数で決めるものではないのでしょうか? そんな事、日本国憲法のどこにも書いてませんw ※基本、衆議院と参議院は衆議院の方を優先します。 これは任期の長さや、解散などの条件により、衆議院の方が民意が反映されやすいからです。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
衆議院と参議院で異なる人を選んだ場合には、両院協議会を開催し、話し合いをします。ですがたいていの場合まとまりませんので、衆議院の優越により衆議院で選んだ人が総理大臣になります。 なぜ衆参まとめた票数にしないかということですが、それは二院制の否定になります。衆参数を合わせるということは、異なる議決がでない→一院制であるということになります。 慎重な審議を行うため。また国民の多様な意見を反映できるということで二院制を選択している以上、各々の院で議決を出すのです。
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに衆議院と参議院でそれぞれ投票数が最も多かった人が、それぞれで選ばれた人っていう理解で合ってますか?