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退職前の傷病手当
はじめまして、ご質問します。私は7年ほど前に自律神経失調症なり、ここ3年ほどで進行してうつ病になったものです。2年前にはメニエル病とも診断されました。今の会社で正社員として3年ほど働きましたが、心身共に体がついていかず、来月6月末にて退職を会社に伝えました。その後、傷病手当が3分の2もらえることを知りました。あと1ヶ月在職期間はあるのですが、この期間4日以上休みが続けば傷病手当は退職後にも出るのでしょうか?それとも、6月初旬頃から休み続けた方がよいでしょうか?早くに知っておけばよかったと後悔しております。しかし、この退職も不景気の為肩たたきのようなものを受け心身ともに疲れましたので、会社にも少しは責任があると思うのですが、これから私はどのようにすればようでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
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退職時に既に傷病手当金を受給しているか、 あるいは、傷病手当金の受給要件は満たしているが未請求であるとき、 退職後も傷病手当金を受給できます。 これを「健康保険の傷病手当金の継続給付」と言います。 退職日に、健康保険の被保険者期間が継続して(1日の途切れもなく) 1年を超える期間あることが必要です。 また、退職日には労務可能状態(出勤して仕事をしている状態)ではダメですし、 退職日の報酬(給与や賃金)が支払われてもいけません。 退職日以前および退職後以後も継続して傷病のために労務不能である、 という状態でなければいけません。 退職前に、傷病のために継続して3日間の労務不能の状態があれば、 傷病手当金の受給要件は満たしています。 この3日間のことを「待期」と言いますが、但し、この3日分は支給されません。 そして、この3日間以外に、最低1日の労務不能日が必要です。 (この1日は、報酬が支払われていないことが条件です。) 以上のことから、 退職日前に1日の途切れもなく健康保険の被保険者期間があるときに限って、 退職日前に必ず待期3日を完成させて、かつ、あと1日無給で休み、 さらに、退職日当日に労務不能で報酬を受けることがなければ、 退職後も引き続き労務不能の状態が続く、ということを前提として、 「健康保険の傷病手当金の継続給付」の要件は満たします。 これは、健康保険法第104条による定めです。 なお、仮に引き継ぎ程度のものであったとしても、 退職日に出勤し、その日の報酬を受けてしまっていたら、 そこで、労務不能な状態は途切れてしまうことになるために、 「継続給付」は受けられなくなってしまいます。十分に注意して下さい。 (退職日までの分の傷病手当金は支給されますが‥‥。) 待期をカウントし始めた日から最大1年6か月について 傷病手当金の受給が可能です。 暦どおりの1年6か月、という意味ですが、 1年6か月分の傷病手当金を受け取れる、という意味ではありません。 受給可能としてみる傷病の期間が最大1年6か月間ですよ、 という意味です。 退職後は、保険者(協会健保や健保組合等)と直接やりとりをして、 傷病手当金を受給します。 但し、退職前の未請求部分が残っている場合には、 在職していた会社の人事・労務担当者を通じての手続きとなります。
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- SUPER-NEO
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退職後の継続受給を受けるには、 1、退職日に就労不能で出社していないこと また、それまでに賃金を受け取っていないこと。 2、被保険者であった期間が1年以上あること 3、在職中の傷病手当金が認められていること という要件を満たす必要があります。 ですので、手っ取り早い話、6月いっぱい、 欠勤してください。 そして、退職日も出社しないで下さい。 その後、傷病手当金は7月以降に請求しますが、 医師と事業主に証明を貰って、請求書を健康保険組合に 提出します。 初めての傷病手当金は退職後になりますけど、 請求する中身は在職中のものなので大丈夫です。 その後、1、2ヶ月の審査を経て、初めて支給されます。 この間、2、3ヶ月の間、完全に収入が途絶えます。
補足
6月いっぱい欠勤すると2ヶ月ほど収入がなくなるのはとても困りますね(^-^; 私の予定では6月初めに6日ほど休んで申請して、後半からずっとお休みしようと思っているのですが・・・審査に2ヶ月もかかるとは驚きです><困りました
- pasocom
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傷病手当金の受給要件を参照下さい。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 1.療養のため労務に服することが出来ないこと。 2.労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) 3.労務不能により報酬の支払がないこと。 4.健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 また、質問者様のケースは「傷病手当金の継続給付」といいます。 「会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、原則として受給出来ません。但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることが出来ます。これを資格喪失後の継続給付と言います。」 ですから6月いっぱいで退職されるなら、6月中に傷病手当金の受給が始まっていなければいけません。早めに休職に入られて受給手続きして下さい。
補足
6月初めに4日ほど休んで、請求すればよいのでしょうか? 受給認定には1ヶ月ほど時間がかかると聞きましたが、うちは労務士さんがしょっちゅう来られるのでそれほど時間がかからないのでしょうか? 退職日前数日もお休みしないといけないですね。
お礼
わかり易い回答ありがとうございます。 つまり退職日前4日以上継続して休職すれば、未請求として傷病手当の受給要件が揃うわけですね。 ありがとうございました。