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奨学金返還の借用証書について
今年の3月に大学を卒業する者です。 4年間、日本育英会から第一種奨学金を借りていたのですが その返還誓約書提出について父が文句を言っています。 今の状況を説明しますと、 ・返還誓約書記入欄は、1『奨学生本人』2『連帯保証人』3『保証人』で、それぞれ1『私』2『父』3『母方の叔父』を記入しました。 2と3は実印を押す欄があり、またそれぞれ『印鑑登録証明書』が必要です。さらに父は『収入に関する証明書』も必要です。 ・返還方法は1『月賦返還』2『併用返還』があるのですが、私の場合は奨学金一括返済のめどがついていたので日本育英会に連絡したところ、とりあえず今はどちらかを選択して学校に提出し、また3月になったら連絡してほしいと言われました。そのときに一括返済用の用紙を送ってくれるみたいです。 父の言い分は「お金を借りる際に書くなら分かるが、返金する際に借用書を書くなんておかしい。」とのことです。 でも、奨学生が返金困難になった際に代わりに責任を負う人、という意味で保証人を記入するのは特に違和感なく感じたのですが、そのことを父に説明すると 「お金を借りるときは貸すほうが強いが、返すときは返すほうが強い。それなのに今になって返還誓約書を書いて印鑑登録証明書や源泉徴収を提出させるなんておかしい。 実印を押すっていうのは大変なことで、ましてや叔父さんの実印証明書まで提出させるなんてどうかしている。育英会に電話してみろ。もし文句を言われたら俺が代わりに話す。」と言っていました・・・。 私は無知で恥ずかしいのですが、父の言い分は世間的に見てどうなんでしょうか??
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卒業おめでとうございます。 さて社会的におかしいかどうかの問題ですが,申し込む際にそのことが明記されており,それを了承したうえで手続をしたのですから,今になっておかしいと言われるほうが矛盾しています。 契約上の問題であり,強いとか弱いという問題ではありません。 ここからは主観なので正式な見解は日本学生支援機構に聞かれたほうがいいかと思います。 まず奨学金の申し込みの手続は,連帯保証人をつけたうえで申し込みます。 これは,学生の場合未成年であることから契約の効力にかかるものと推察されます。 次に返還手続ですが,貸与が終了すると返還誓約書(借用証書)を提出します。 なぜ期間が終わったところで提出するかということですが,貸与決定時には金額が確定していないことから,貸与が終わり金額が確定した時点で作成するものと思われます。 仮に最初に作成した場合,退学等で貸与条件を満足しなくなった場合貸与を打ち切ることになりますが,そうすると最初に交わした契約書と矛盾が生じ,契約を変更する必要が出てきます。お互いにそういう事務手続の煩雑さを避ける意味もあるのかもしれません。 以上を踏まえて,返還時に返還誓約書(借用証書)を提出することは,政令(独立法人日本学生支援機構法施行令)に基づいて認定されている業務方法書に明記されています。 これを違法とおっしゃられるのであれば,それなりの手段で対抗しないとどうにもならないのでは?
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まず卒業おめでとうございます。 私は奨学金について詳しくありませんが、一応アドバイスさせて頂きます。 お父様がおっしゃられていることの一部(お金を借りる前に保証人をたてること)は、お金を借りる場合には、ごく普通のことだと思います。 ただ、育英会のサイトを調べてみると参考URLの文書が見つかりましたので、多分奨学金を借りる際に、2章 5条(1)にある連帯保証人及び・・・・を選択し、ているのだと思いますので、その際同時に2章 5条 2にある連帯保証人と保証人を奨学金をたてることを奨学金が返還される前に提出することを承諾していることになるので、結論から言うと返還誓約書を提出する必要があります。 ただし、今から選択可能か分かりませんが、機関保証により保証料を払っていればこの書類の提出をする必要はありませんので、親戚に頼みづらければ、変更したらいかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます! はい、卒論が無事に通れば卒業です、ありがとうございます^^ 叔父からはすでに署名も書類もいただいてるんです。というか、父親も何だかんだ言いながら署名も書類も提出してくれてます(^^;) 頑固ですが、そこまで娘を困らせたりするような親ではないので、納得してもらい提出しようと思います!
- utama
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今は、育英会ではなくて、「日本学生支援機構」ですね。 貸与終了時に改めて借用証書を提出しなければならないというのは、奨学金申込み時の書類に書いてありますよ。 返還誓約書は、これから分割払いで返還していきますということを約束するもので、提出しないと、分割の返還が認められず(期限の利益を失う)一括返還を求められることになります。 すぐに一括返還するつもりでしたら、期限の利益を喪失しても、不利益はありませんから、信念として嫌なら提出しなくてもいいと思いますよ。 ただ、奨学金は多くの人に貸しているものですし、イレギュラーな事情にいちいち対応するのは機構の人の負担にもなります。そのあたりをわかってあげてもいいと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます! はい、はっきりしおりにも書いてありました(_ _;) ゴタゴタもめたくないので、父親を説得してみます・・・。
- futotani3
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10年以上前に育英会で第一種で借りて返済中です。 その頃とは組織もかわっているのでしょうが、 自分は提出した記憶がありません。 お父さんの言い分は、たしかに仰るとおりです。 なんで今になってなんでしょうか? お父さんの言うような内容で問い合わせてはどうでしょうか? できれば、書面でわかりやすくとリクエストしてみては。 理由としては、保証人になってもらう方にきちんと説明したい からで問題ないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます! 前はなかったんですね(@_@;) 実は今日、育英会に問い合わせたところ、「申し込み時には最終的にいくら貸すことになるかはっきりしないため、終了時に書いてもらっている」とのことでした。 たぶん父親は申し込み時にも書いたと勘違いしてるんだと思います・・・。 ちゃんと説明して納得してもらいます(^^;)
日本育英会のHPに、 『申し込み時に』 「連帯保証人」を選任し、その方の「印鑑証明書」を提出します。」 『貸与終了時に、』 連帯保証人の「印鑑証明書」と「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑証明書」を提出します。とありますけど、 申し込み時の事を忘れてるだけなんじゃないですかね...? また、国民金融公庫などの教育貸し付けでも、だいたい似たようなシステムです。 ご参考までに。 http://www.kokukin.go.jp/kyouiku/ippan/04tetsuzuki_m.html
お礼
ご回答ありがとうございます! 申し込み時のしおりにもしっかり書いてありますね(_ _;) それを了承して奨学金に申し込んだのに、いまさらどうこう言うのはやはり問題ですね・・・。 父親をもう一回説得してみます・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます! まさに、takatosenさんがおっしゃる通りのことを日本学生支援機構にも言われました(^^;) もうこっちの言い分は通用しないことがハッキリしたので、父親にもちゃんと説明しようと思います。