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年金 学生特例

自分は誕生日が5月1日なので、年金資格が交付?されるのは19歳の4月30日となりますが、学生特例も19歳の4月30日から交付?されるのでしょうか? それとも、年金を払う20歳の5月1日から学生特例が交付されるのでしょうか?

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回答No.1

20歳の誕生日が5月1日ですから、 年齢計算に関する法律により、前日の4月30日に20歳に達します。 20歳に達した日の属する月の分の国民年金保険料、 つまりは、4月分の国民年金保険料から納付を要しますが、 その月の分の保険料の納期限は翌月末日なので、 基本的に、5月31日までに納付を済ませることが必要になります。 また、そのときに納付しなかった場合も、 学生納付特例も含めて申請免除が認められなかったならば、 納期限から2年以内に納付しなければ、時効の定めで無効となり、 納めたくても認められず、未納となってしまうので注意が必要です。 詳しくは、 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htmhttp://www.sia.go.jp/top/gozonji/gakutoku.pdf をごらん下さい。 質問者さんの場合には、今年4月分の保険料からが適用対象です。  

その他の回答 (1)

回答No.2

補足です。 国民年金法の改正により、学生納付特例事務法人という制度が作られ、 現在、この指定を受けた大学等(例:北海道大学)では、 その大学等の窓口で、学生納付特例の手続きを行なえます。 そのような大学等では、 本来は社会保険事務所で入手する必要がある学生納付特例申請書も、 窓口に置かれていますし、 本来は市区町村役場に申請しなければならない手続きも、 その大学等の窓口で行なえます。 ネット上で学生納付特例事務法人一覧表を入手するのは困難ですから、 大学等の窓口に、この法人指定を受けているかどうかお尋ね下さい。 もし指定を受けていれば、非常に簡潔・迅速に手続を済ませられます。   学生納付特例は、原則として、1年ごとに申請が必要です。 その年度内の申請であれば、最大、その年度の4月までさかのぼって 適用されます。 但し、既に保険料を納付してしまった月の分については、適用外です。  

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