- ベストアンサー
ビザについて、結婚できるかどうか
すこし複雑な結婚について質問します 男の人は日本人で、女の人は韓国人です 二人は昔日本で出合い恋人になりました しかし女の人は不法滞在で運悪くつかまり裁判まで受けて韓国に帰りました 男の人は事件に巻き込まれ前科がついてしまいました こんな二人は結婚できるでしょうか 女の人のビザはもらえるでしょうか また男の人が韓国に行き子供ができた場合どうなるでしょうか 女の人は日本に来る事ができるでしょうか 子供の国籍はどうなるでしょうか 法律に詳しい方まだビザに詳しい方 アドバイスをお願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>子供の国籍についてもうひとつ質問します >韓国で生まれた場合でも、日本で出生届けは出せますか? 在韓国日本大使館領事部に出生届を出す方法は、以下を参照してください。 http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/consul_Service.htm#4 日本で出す(すなわち日本の役場に出す)ことも可能ですが、韓国の出生証明書は外国語の証明書なので、日本の役場にとっては何が書いてあるか分らず、かりに分ってもその真性度合いの判断ができませんので、英訳して韓国政府(一般的には外務省:韓国においては外交通商部が相当します)の翻訳認証を受け、更に日本語訳を添えて(日本語訳は認証不要)、役場に提出することになります。
その他の回答 (3)
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>こんな二人は結婚できるでしょうか 結婚は互いの合意に基づくものです。問題ありません。 >女の人のビザはもらえるでしょうか 退去強制後、5年間は門前払い、これが原則です。 >また男の人が韓国に行き子供ができた場合どうなるでしょうか >女の人は日本に来る事ができるでしょうか 5年間を待たずして、上陸特別許可が出ることがあります。 日本人配偶者が代理で在留資格認定申請して、認定を得るべきでしょうね。 >子供の国籍はどうなるでしょうか 日本で出生届けを出した場合、韓国籍を得られない場合が多々あります。韓国籍男子であれば韓国の兵役義務を負います。
お礼
有難うございました
補足
子供の国籍についてもうひとつ質問します 韓国で生まれた場合でも、日本で出生届けは出せますか? 宜しくお願いします
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
結婚はできます。 子供の国籍も、日韓は血統主義のため当然に両方の国籍を得られます。 ただし結婚相手の入国については、入管の判断しだいとなります。
お礼
有難うございました
- axie
- ベストアンサー率62% (15/24)
・日本の法律では、前科者と前科のある外国人とであっても 婚姻を妨げる理由にはなりません (=2人は、結婚できます) ・女の人にビザが発給される可能性は低いです ・しかし、韓国人は短期滞在の場合、ビザ無しパスポートのみで日本に入国できます ・また、日本人と外国人が結婚すると、外国人には特別在留許可が降ります ・男の人が韓国に居るときに子供が生まれた場合でも、日本に居るときに生まれた時と同様です。 日本人の子とすることはできます。 韓国人とする場合は、韓国の法律に依るため分かりません。 蛇足ですが、非常に気になったので… > しかし女の人は不法滞在で運悪くつかまり裁判まで受けて韓国に帰りました 不法滞在はれっきとした犯罪です。 特に韓国の不法残留者は全体11万3,078人の21.4%を占め、社会に対する悪影響の程度も高いです。 そのような犯罪者が逮捕されるのは、法が執行されたということであり 「運悪く」起こる出来事ではありません。 また外国人であるにもかかわらず、一方的に処罰されるのではなく、双方の言い分を確かめる裁判を 日本国民の税金によって優秀な通訳までつけて「受けることをできた」ことを 「裁判まで受けて」と書かれた点も気になりました。 法の庇護を受けて生きている以上、順法精神を持って頂きたいです。
お礼
有難うございました
お礼
有難うございました