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退職による年金の免除制度について
今年3月に会社都合で退職し、現在失業給付をもらっています。両親と3人暮しで、世帯主である父親も先日定年退職しました。母親は専業主婦です。 免除制度の案内によれば、「前年所得が一定以下の場合」免除が受けられるとなっていました。今年3月までは収入があったのですが、このような場合でも免除制度(または一部免除)が適用されるのでしょうか。よろしくお願いします。
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失業による特例で免除申請することができます。 両親と3人暮らしとのことなので、独身と判断して以下コメントしました。 すなわち、特例免除申請とは雇用保険受給資格者票または離職票のコピーをつけて(お父さん分も)申請する。 #2でも特例申請書いていらっしゃいますが、お父さんも定年でやめておられるので、所得を気にする必要はありません。 お父さんの分も同じ書類つけることで、あなたの分と同じように所得審査から除外されます。(ゼロとみなされる) これで、少なくともお父さん(世帯主)離職以降は全額免除になるはずです。お父さん離職以前もあなたが30歳未満であれば猶予(払わなくてよい)にはなります、30以上であれば1,2か月分だけは支払要となるかもしれませんが(この分は世帯主所得で判断されるため)。 また、今回申請は6月分までです。7月以降は同じように添付書類つけ申請すれば、おそらく全額免除となるはずです。 特例申請は離職の翌年度まで可能なので今回分と来年度分と同じように申請できます。 添付書類を忘れないこと。
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- kurikuri_maroon
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質問者さん本人(申請者本人)は、 国民年金保険料の退職者特例免除を受けられるかもしれません。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf のとおりです。 (http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm#te も) 通常の申請免除とは違って、 通常であれば審査の対象となる「申請者本人の所得」を除外して 審査します。 但し、申請者に配偶者がいる場合はその配偶者の所得、 本人以外が世帯主である場合はその世帯主の所得も審査対象なので、 場合によっては、免除が認められないこともあります。 前年の所得を見ますから、 世帯主であるお父上の平成20年の1年間の所得を調べたほうが良い、 ということになりますよ。 (お父上の平成20年1月~12月の所得 ⇒ 20年分源泉徴収票) より詳しいことについては、 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf をごらん下さい。 3ページ目以降に承認基準や所得の定義などが記されています。 「天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき」に 相当する、とされて、申請者本人の所得は見ません。 (但し、認められるためには離職票交付済が条件です。) 全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除‥‥と、 4パターンが上記PDFに記されていると思いますが、 そのパターン毎の所得要件にあてはまれば、免除は受けられます。 (前述したとおり、世帯主であるお父上の前年の所得を見ます。) 所得の定義については、この回答での説明は紙数に限りがあるため、 やはり、上述のPDFをごらん下さい。 一見難解に思えるかもしれませんが、順序立てて読んでゆくと、 よくわかってくると思います。 お父上の源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」を 「総所得金額」に置き換えて考えてみて下さいね。
お礼
ありがとうございます。30才以上の独身です。やはり父親の所得次第なのですね。免除されない場合、4月分の支払期日が6月1日なので急いだほうがいいですね。 携帯からの投稿なので、参考ページを見ることができません…。
- srafp
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金額不明なのでは、一般論でしか答えられません。 > 免除制度の案内によれば、「前年所得が一定以下の場合」免除が > 受けられるとなっていました 社会保険庁HPのURLを付けておきますが、多分、お父様の前年の所得の関係で難しいと思います。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm ・全額免除(3人家族)を受けるための世帯所得合計 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 =3×35万円+22万円=127万円
お礼
ありがとうございます。 私の収入は月20万ほど(ボーナス無し)でした。父親の収入は正確には知りませんが、月25万ほどだったのではないかと思います(ボーナス有り)。もちろん今は失業給付以外は無収入ですが、前年所得があったのならそこから払えということでしょうか。 せっかく参考URLをつけて頂いたのですが、携帯なので見ることができません…(携帯の社会保険庁のページを見ても、免除のことはわかりませんでした)。
お礼
申請の方法まで詳しくありがとうございます。前年所得があるので、完全にダメかと思っていましたが、免除を受けられる可能性が高いということがわかってきました。一度申請してみます。ありがとうございました。