• 締切済み

楽天トラベルキャンセル料について

知人が楽天トラベルからホテルのネット予約を入れましたが、2重(別のホテルで)に予約を入れてしまい、1件目の予約の成立に気付かずキャンセル料を請求されました。これは支払う義務があるのでしょうか? 要点としては 1.楽天会員としてログインせずに予約しました。(クイック予約?) 2.予約確認メールは一切届いてません。楽天サイドでも送ってないという回答済みです。(本人が希望した場合のみメールを送っているという回答でした) 3.楽天会員以外の人が予約状況を確認するためには確認メール以外はホテルに直接電話しない限り予約確認の方法はないとのことでした(楽天トラベルの回答)。 4.同じチェックインの日で違うホテルを同じ人数で予約しました。 違うホテルにしたのはたまたま他に良さそうなホテルを目にしたそうです。 5.本人は1件目の予約が入っていないと思っていました。 6.2件目の予約については納得しています。 私が電子商取法で調べたら、確認メールを送っていない取引は無効だと書いてありました。だったら、この取引は無効なのでキャンセル料を支払う必要は無いと思うのですが? みなさんのご意見をお聞かせいただきたいと思います。

みんなの回答

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

回答番号:No.1のPAPです。先の回答にお礼をいただきありがとうございました。 さて、お礼内のサイトの件です。 法律自体は電子政府内の下記サイトをご参照下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html お礼欄にいただいたリンク先のJCAさんのサイトを読む限り、そのような理解になることもわかります。 しかしながら、単純にこの文章だけを見た場合、「消費者にその承諾通知が届いた時点」なるものを「販売事業者」がどのように知るのでしょうか? このように、説明不足ともとれる部分もあるように思いますが、その点に関しては置いておきましょう。 上に示したサイト内の法律の第四条の民法第五百二十六条第一項とある部分がこの説明の根拠でしょう。 販売業者が承諾の通知をメールで発信しなくてはいけないといったことはないわけでして、サイト上の特定のページを用いて契約の成立を表示し、利用者は所在の明示されたそのページなどを閲覧することであってもかまいません。 楽天トラベルの規約でも、この告知をサイト上で行うこととしており、利用者はこの告知のページを確認することを義務づけていますので、特段問題はありません。 JCAさんのサイトの表記では、必ず承諾メールを送ることが義務づけられているような印象を持ちますが、そのようなことはありません。 例えば、鉄道で言うと、JR東日本のえきねっとでの指定席などの申し込みでもメールの発信を行っていません。 基本的にネットでの申し込みにおいては、ネットの利用を前提としているため、結果通知もサイト内の画面で表示される事は決して少ないとは言えません。 ただし、契約の成立について誰でも閲覧できる場所に公開することは不適切ですから、会員IDや受付時に与えたID・パスワードなどによってアクセス制限をかけています。

ponpon5963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経済産業省に相談したら ECネットワーク http://www.ecnetwork.jp/public/consumer/index.html という所がネット取引の苦情相談(メールのみ)を行っているのでそこに相談してみては?ということでしたので、今後そちらと相談してみます。 色々ありがとうございました。 JCAの回答はメールをサーバーに発信したことが証明されると確認メールが届いてないと証明するのは難しいと言ってました。サーバーに発信した時点という解釈のようです(メール削除に対応するためだと思いますが)。 知人にも「予約が入ったどうか確認しない方も悪い!」って最初から言いましたけど、大学生だから(20歳以上だから言い訳にならないですけど)思いつかなかったみたいです。世の中知らなかったでは済まない事が多いですが、何とかなることも多いですし、社会勉強もかねて後は自力で対応してもらおうと思います。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.3

 難しそうな法律名を出せばもっともらしく聞こえると思ったのでしょうか。 >確認メールを送っていない取引は無効  こんな論理が成り立つのなら 逆に、予約しておいたホテルに当日出向いたら部屋が用意していなくて 「確認メールは送ってませんよね?だから予約は無効です」ということになるじゃないですか。 メールが来るといっても、そのホテルからではなく楽天からのメールなんですよ。 その論理で行くと、もっと高い料金で宿泊してくれる客が見つかったから 楽天トラベル経由の客は断ろうという口実にもなりかねないってことです。  で、1件目のホテルと2件目のホテル、両方とも会員外として予約を入れたんじゃないんですか? 両方ともメールが来ないのに、1件目は予約が成立していないと思い 2件目については予約したことを納得ってつじつまが合いませんね。 心配になって2件目のホテルに電話して確認したというんでしたら 1件目のホテルも予約が完了しているかもしれないと思うのが当然でしょう。 勝手に自分に都合のいい解釈をしておいて、後から責任逃れをしようという話です。 賛同が得られるはずもありません。 クイック予約といいますが、ログインしていなければ連絡先等を入力する手間がかかり 逆に面倒なのは間違いないですね。 最初からキャンセルするつもりの悪質ないたずらじゃないんですか。 ponpon5963さんが自分のことを知人と称して質問しているのでない限り そういう不心得者には「キャンセル料を支払う義務がある」と突っ放してやってください。

ponpon5963
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 法律の名前は間違っておりました。 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」 通称「電子契約法」でした。

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.2

電子商取法と言う法律は有りません。 確認メールを不要としておきながら、メールが来ないことを理由に契約無効とは矛盾していませんか? 当然キャンセル料は支払う義務があります。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.1

楽天トラベルの宿泊予約は、楽天会員以外でも申し込みが可能です。 この場合、2ステップ目の情報入力画面で「予約内容確認メールは自動では配信されません。ご希望の場合は次の画面でご送信ください。」との注意書きがメールアドレス記入欄にあります。 また、予約が終了した場合、「個人ページ(予約の確認・変更・取消)」から、予約受付番号と確認キーを入力して確認することが「できます」。この点、ご質問の3にある楽天トラベルの回答とは違いますが、「予約受付番号」と「確認キー」の少なくとも片方を忘れた場合、宿泊先へ直接電話するしかないことは記載されています。 ご質問のケースでは、「楽天トラベル」利用規約 http://travel.rakuten.co.jp/info/agreement.html などから解釈するに、予約した宿泊先からキャンセル料を請求された場合は支払う義務があります。 ご予約された施設に別個に定めてある場合を除き、契約の成立は「旅行条件書」 http://travel.rakuten.co.jp/info/condition/domestic.html の第2条2.(1)から、「予約申し込みが弊社によって承諾された時点」を契約の成立としていますので、楽天トラベルによって承諾された時点で成立となり、成立の告知はサイトの当該ページでの掲示となります。また、「サービス」としてメール送信の申し込みのある場合はあわせてメールの送信となります。 従って、申込者が楽天トラベルからの成立告知のメールを受信あるいは目を通したかどうかは、契約の成立に影響を与えません。なお、繰り返しになりますが、上のリンクにある楽天トラベルのものとは別個の旅行条件書がある場合は、そちらに従います。 ただし、自分がその予約に全く関係しておらず、宿泊する予定も最初からないような場合、なりすましによる無関係の第三者の予約となりますから、本件とは関係なく宿泊先との協議となります。 なお、日本には電子商取法という法律はありません。基本的に民法や旅行業法などの法令によることとなります。 ただし、<電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律>といったような、電子的な取引に関する民法の扱いを特例として扱うと言ったような法令は存在しています。 書籍などで「電子商取法」と書いてあるものもありますが、電子商取引にかかわる法令集と言った意味合いで、「六法」とは六法という法律ではなく、基本となる法令集であると言った感じと同様です。 ちなみに、本回答は楽天トラベルのサイトの使い勝手など、あらゆる点を妥当と考えるものではなく、契約上の解釈についてのみ述べました。 回答に対して「だったら、あれはあそこに表示やリンクがなければわからないじゃないか」と言ったようなご意見も当然ありましょうが、そのような点は一切考慮しておりませんことをご承知ください。

ponpon5963
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。楽天の利用規約のことも分かっていますし、法律の名前は間違ってるのは、すぐに気付いたのですが、訂正の仕方が分からず、そのままにしてしまいました。今回の件で私も色々わかったことが有りまして、確認メールが届かない電子商取引が無効だというのは下記のHPを見てのコメントなのです。私の解釈が違うのかな?ということも有って今回質問を掲載させていただきました。 消費者保護のための法的整備 http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/densi/