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裁判中に妊娠してしまった友人について。

私の友人のことで相談させて下さい。 友人は女性で30代前半です。様々な事情があり、一年前に離婚しました。 離婚して半年程経過し、恋人ができました。 しかしその男性は奥さんと別居中で離婚の裁判をしている最中でした。 本来なら離婚が成立してから交際をスタートさせるのが筋道だと思いますが、二人は裁判中に交際し、半同棲に近い状態でいます。 先日、友人から電話があり「妊娠した」と告げられました。 友人は生むか諦めるか悩んでおり、私に相談を持ちかけてきたのです。 私は「裁判中に妊娠なんて・・・。もし奥さんにその事がばれたら彼にとって不利になるのよ」と言いましたが彼女は「だから悩んでいる」と言っていました。 裁判が済んでから交際をスタートすれば良かったとか、どうして妊娠に気をつけなかったとか、言いたいことは多々ありますが、今となってはお腹に赤ちゃんもいますし、責めたところで仕方ありません。 なので、私は「あくまでも私の個人的な考えだから」と付け加えたうえで、「私なら赤ちゃんは諦める。彼は別居してようが裁判していようが、今はまだ妻子ある人なわけだし。本当に離婚が成立するかどうかも現時点ではわからないし。もし生むんだったら彼とは別れて、あくまでも自分の子供として育てる。彼とはこのまま、子供は生むという考えは私にはない」と言いました。 私以外の友人にも相談していたようなのですが、みな同様の意見で「赤ちゃんは諦める」といっていたそうです。 最終的に決定するのは彼女と彼なのでしょうが、皆さんはどう思われますか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.6

>先ほど計算してみたのですが、300日以内になるようです・・・ ご質問のケースには300日ルールは関係ありません。 だって、彼女は既に離婚してから一年経っているんでしょう?300日ルールというのは、母となる女性の離婚後300日以内に子が出生した場合に、たとえ再婚男性の子であろうと前夫の子と推定され前夫の戸籍に入ってしまうというルールです。 父の方は離婚後300日以内だろうが婚姻中だろうが関係なく、婚姻外の子を認知できます。まさか彼女が産んだ子なのに、彼の前妻の戸籍に入ってしまうとでも思ったのですか?

回答No.5

こんばんは。 私には、質問者さまのご友人のことがまったく理解できません。 30にもなって、お互い一度の結婚もしていて、さらに苦労もしてきて、 それでもなお「失敗」してしまったことは本当に人ごとながら腹が立ちますが たしかに今さらそこを責めてもどうしようもないかもしれません。 私が理解できないのは、産むか諦めるかを悩んでいる、というその考えです。 裁判の有利不利で、産む産まないを決めるなんていったいどういうことなんでしょう。 もろ手をあげて喜べる状況ではないかもしれないけれど、 命の取捨を決めなければならないほどの苦境とも思えません。 それに何人もの友人に相談しているなんて・・・ 最終的に多数決でも採るおつもりなんでしょうか? 質問者さまもたずねられてしまったから、苦渋のお答えをなさったんだと思いますが 自分で考えなさいと、付き離してもよかったのではないでしょうか・・・ 本当に、最終的に決断するのはその(言いたくありませんが!)バカな男女ということになりますよね。 たとえ離婚成立して結ばれても、人身御供をささげたような婚姻なら 幸せにならなければいいのにとさえ思ってしまいます・・・。  

  • nikorai33
  • ベストアンサー率5% (9/151)
回答No.4

39歳男性です。 あなたの言うとおり、彼女が一人でもその子を育てていく決意 (覚悟)があるかどうかです。 そのような覚悟もなく中絶し、仮に彼と再婚してまた妊娠したら どうするのでしょう。 今後の赤ちゃんは出産し育てていくのでしょうか。 普通の人間の心をもっているならあり得ないでしょう・・。 中絶するなら、彼とも別れて生涯かけてその赤ちゃんをとむらう べきです。 妊娠はひとりだけの問題ではなく、もちろん軽率な行動をとった 相手の男性にも責任があります。 離婚が成立していない段階で肉体関係を持ってしまったことは 百歩譲って仕方ないことにしても避妊すらしなかったことは大人 とは思えない愚かなことです。 お互いの寂しさを紛らわす代償で誕生した尊い新しい命が可哀そう でなりません。それだけです。 裁判が不利になろうと、慰謝料が増えようと男性の離婚が成立し、 友人と赤ちゃんとその男性の三人で頑張って幸せな家庭を築かれる ことを願うばかりです。

noname#88348
noname#88348
回答No.3

書かれている事情、これだけでは、なんとも言い切れませんが、産むのも道が開ける事もあります。 相手の男性の方に、子供はいるのか、いないのか。その男性の年齢によっていは、奥さんに子供がいなくて、初めてのこということで、これをばねに離婚も進め、仕事も頑張る人だっているでしょう。肝心のその男の考えや覚悟がわからないから、なんともいえません。 友人で、奥さん子供ある人と、そういう風になって、産んだ人がいます。離婚裁判がだいぶかかったようです。ですから、初めは私生児として産んでます。 元々、その男性は親が年を取ってきたので、郷里に帰りたかったようで、奥さんはそれを嫌がっていたという事情があったそうです。奥さん子供を置き去りにして、妊娠したその愛人である友人とその男は郷里に帰ってゆっくり、兵糧攻めにしながら、離婚裁判をしたらしいです。 男が本気になると、そういうことするのだと、結構友人間で話題になりました。 好き嫌いや、愛情以外にも、実家との関係とか、いろんな問題があったりすることが多いから、安易に堕胎を進めるのもどうかと思う。 堕胎すると男の関心が下がるという事もあるかもしれない。 ただ、本人がそういう修羅場に向かう根性がなさそうなら、仕方ないかもしれない。 なんとなく、堕胎したい気持ちの背中を押してほしいだけみたいにも見える。人として許されないことをする、その気持ちを少しでも軽くするために。

回答No.2

安易に堕胎を勧めないでください。 既に男性とその妻との間で裁判が進んでいるなら、有責配偶者責任が問われるのは慰謝料の問題だけでしょう? でも、慰謝料は当事者の生活状況を考慮して算定されますから、子供を育てられないほど困窮するような額にはならないはずです。 300日問題は、ご友人の元夫に嫡出否認の訴えを出して貰うか、親子関係不存在確認の訴えを起こして、元夫の嫡出を否認すればいいだけのこと。 また、子供が生まれた時にご友人が男性と結婚していれば、実務としてはその男性の嫡出子として記載しますよ。 子供が生まれた時に男性の離婚が成立していない場合は、まず元夫に嫡出否認してもらい、次に男性に認知して貰って、その後男性とご友人が婚姻すれば、婚姻準正が働いて子供は嫡出身分を取得できます。 もちろん問題は他にもありますが、例えばその男性と結婚できないのだとか、子供を育てる資力がないとかいうのであれば、養子に出すという方法もあります。 本気で結婚して子供を生み育てる気があるなら、問題なんて解決できます。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

300日ルールでお腹の子は元旦那の籍ですね

99otome99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当ですね、300日ルールを忘れていました。 先ほど計算してみたのですが、300日以内になるようです・・・ 問題がややこしくなってしまいました・・・。

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