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保険金支払いの差し止め方法はどうすればいいのでしょうか。

契約人:鉄鋼会社 被保険者:従業員 受取人:鉄鋼会社 従業員が亡くなり、遺族が死体検案書(原本)を会社に渡しました。 けれども、会社は契約内容(保険金額など)を一切明らかにせず、「退職金も含めて500万円です」と言いました。5割~10割程度の原則(判例での暗黙の了解的割合)に反している金額だと推測できます。 (死体検案書は鉄鋼会社に預けたといっても完全な委任ではないので、死体検案書の権利は遺族にあるのではないかと個人的には思います。鉄鋼会社から保険会社に死体検案書(原本)を提出をし、手続きを進めて10日程度経っています。保険金支払いは1ヶ月程度かかるはずなのでまだ支払われていないと思います。) 【質問】 この場合、保険金支払いの差し止めなどはできるのでしょうか? 保険会社に死体検案書の返却してもらえた場合、それによって保険金支払いは停止になるのでしょうか? ご存知の方は宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.1

その死亡保険金は、 会社が従業員死亡時の死亡退職金支払いの原資に当てるために掛けてる物であり、遺族には受け取り権利がありません。 支払いも会社が行っており、受取額を開示する義務も無いはずです。 また、死亡退職金の金額は社内規定で取り決められています。 規定に則った死亡退職金額であれば、会社が受け取った死亡保険金額の何割であろうが問題ないことです。 保険料を統一すれば、年齢の低い者ほど保険金額は高くなりますし、 保険金額を統一すれば、年齢が高い者ほど保険料が高くなります。 どちらかを選んで会社は保険を掛けるのが通例です。 教えてもらえるとすれば、死亡退職金の規定です。 「退職金も含めて500万円です」が規定に則って正しく計算されてるか判断はできるはずです。 支払い差し止めて得がありますか?

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