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生活保護中に仕事をしてるとどのくらい減算されるのか?

はじめまして、質問させてください。 生活保護を受けようとおもっております。 精神障害者手帳3級を所持しており、社会復帰のためと バイトを始めました。職場には私が手帳持ちなのは知っております。 この場合、収入があるため減算されるとしたらいくらほどになるのでしょうか? また貰える額はどのくらいになるかご存知の方は教えてください。 どこを探しても見つからず困っています。 障害者年金みたいのも貰えるのですか? 収入は8万前後で、住んでる場所は名古屋になります。 両親や家族は居らず、今は1人で暮らしております。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

就労に伴う収入については、必要経費相当額を控除して収入認定されるので、収入額がそのまま減額になるわけじゃありません。 就労収入が増えても手元に残る金額が全く同じだったら、働く意欲がわきませんから、就労収入が増えれば、手元に残る金額がいくらかは増えるようになっています。 収入金額に応じて認定される「基礎控除」、ボーナス時などに適用される「特別控除」、新規就労時の特別需要のための「新規就労者控除」、 未成年者の就労奨励のための「未成年者控除」という4種類の概算控除のほか、「その他の必要経費」として実費認定されるものもあります。 年金収入についても、認定申請に必要な経費などは必要経費として収入認定から控除できます。 また、障害基礎年金が受給できるようになれば、障害者加算が認定されて基準生活費自体が増額になるので、全額収入認定されても、手元に残る金額は増えます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8598 ○生活保護法による保護の実施要領について 第七 収入の認定 (2) 就労に伴う収入以外の収入 ア 恩給、年金等の収入 (イ) (ア)の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること。 (4) 勤労に伴う必要経費 (1)のアからウまでに掲げる収入を得ている者については、勤労に伴う必要経費として別表「基礎控除額表」の額を認定すること。 なお、新規に就労したため特別の経費を必要とする者については、別に定めるところにより、月額一万四〇〇円をその者の収入から控除し、未成年者については、別に定めるところにより、月額一万一六〇〇円をその者の収入から控除すること。 また、就労に伴う収入を得ている者については、特別控除として、年間を通じ次の表の額の範囲内において必要な額をその者の収入から控除すること。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

年金や児童扶養手当などは全額収入認定です。 就労収入は、交通費のような必要経費控除はありますし、 他にも一定の割合で控除はありますので、全額収入認定 されることはありません。 正確な控除金額はネットのどこかでも見られると思いますが 私は、そのURLは知りません。 >例えば 月20万市から >貰えるとして >私が10万働いたら >市からは10万貰うと >言う事です、、。 これは間違いです。 >貰った手取り全額、障害者年金も全額減額です。 >5千円くらい控除がある市町村はあるようです。 これも間違いです。

回答No.2

親が障害者で 私も保護家庭です。 私は働けるので 働いています。 お金をいくら貰ってる とかよくわかりませんが 私が働いた分は 全額引かれた分を 貰っているようです! 例えば 月20万市から 貰えるとして 私が10万働いたら 市からは10万貰うと 言う事です、、。 保護家庭ですが よくわからずに 回答になってなくて すみません(*_*)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

貰った手取り全額、障害者年金も全額減額です。5千円くらい控除がある市町村はあるようです。 市町村によって違いますが、支給額は、住宅補助込みで13万円程度(生活費8.5万円程度)。 バイトと障害者年金で13万を超えたら1円ももらえません。 それも翌月なので、先月の収入が多くて今月バイトができなかったりすると、生活できなくなります。

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