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第2号の父が亡くなった場合、第3号の母はいくら受け取れる?

70を過ぎた父と、年金は受け取っていない65才未満の母がいます。 近い将来、母も年金を受け取り始め、二人の年金が家計に入ると思います。 その後、もし父が亡くなった場合、家計に入る金額はどのようになるのでしょうか? これまで年金についてはあまりに無頓着で母の生活が不安になりました。どうかご教示下さい。 単純に母の年金(おそらく基礎年金)だけになると思えばよいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

あの~お父様は既に70歳を超えているので、厚生年金の被保険者(国年第2号)ではありませんよ。 さて、お母様が受け取る事ができる年金ですが、年齢等を無視して可能性による組み合わせを書き出すと、つぎの3つになると思われます。  1 老齢基礎年金  2 老齢基礎年金+遺族厚生年金  3 遺族基礎年金+遺族厚生年金 では、実際にはどの組み合わせになるのか? ○遺族厚生年金の条件は厚生年金保険法第58条と第59条に書かれて居りますが、  a お父様が「老齢厚生年金」の受給資格者である。  b お母様は、お父様によって生計を維持している。 この2点に該当すれば、受給権が発生いたします[他の条件の場合もありますので、法条文等で確認してください]。 http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_17.htm ○遺族基礎年金は、『「子」または「子のある妻」』に対して支給されるのですが、ここに出てくる「子」は、細かい事を除いた書き方をすれば、18歳(又は20歳)未満が条件です。  ご質問文からは、これに該当するのかどうかが不明です。 http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_10.htm よって、パターン2になる可能性が高いと考えます。 但し、最悪の場合には、ご質問者様が考えられているようにパターン1の「老齢基礎年金のみ」となります。 金額に関しては、色々な理由から計算できません。

geiffel
質問者

補足

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。 おっしゃるとおり「1」か「2」のようです。 母はずっと専業主婦なので「b」は満たしていると思います。また第2号だった父は老齢厚生年金を受け取っていると思いますので、その場合は「a」も該当し「2」と考えてよさそうです。 条件などいろいろあるようですが、計算するにも言葉の理解が必要ですね。ただ基礎年金だけではない可能性が高いというだけでも多少ほっとしております。もし間違った認識があれば、ご指摘ください。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

#2です 正直言って 厚生年金は75%なんですが 65歳過ぎて基礎年金がもらえるようになったところが 現状とこれからの差がどうだったか調べないとあいまいなんです(誰かフォローして。)  今までご主人の基礎年金約80万プラス厚生年金180万だったとします。    基礎年金は80万で変わらず180万が75%になるのか 同じ80万の基礎年金を80万もらって 135万を厚生年金からもらうのか。基礎年金がもらえない分を寡婦加算で埋めるのか。経過的寡婦加算は 75%を目安にしているので 遺族基礎年金は80万の75%なのか? 65過ぎてご主人の年金もらっている間は 2人分の 基礎年金をもらっていないと思いますので、(でしたよね) もし80万の満額出れば 新たに奥様の基礎年金80万と135万で 215万 生前と25万しか変わらなくなりますが、、。 高齢なので任意の国民保険にはいっていなかった期間が減額される影響で 満額出ない分を75%レベルまで経過的寡婦加算で埋めるという形だったような気がします。 グダグダで申し訳ありませんが その辺を確認してみればわかると思います。

geiffel
質問者

お礼

ありがとうございました。個々に計算方法は異なることは承知しておりますので、調べ方さえわかればと思っております。本当にありがとうございました。

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  • v008
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回答No.2

多分きっと 勘違いしてなければ お父上の受給額の75%かな?但し国民年金が昔は任意だったので十分に受け取れない方も居ます。その場合 経過的寡婦かさんが生年月日で変わりますが多分長く連れ添っていれば出ます。75からは 少し少ない10万くらい?かもしれません。 企業年金がある場合は 基金に問い合わせてくださいな。たぶん一時金が出るかも。 働いていると 一定の額を合算で超えると給与の半額が減らされます。

geiffel
質問者

お礼

ありがとうございました。 75%というのは、srafpさんから提示していただいたリンク先にある計算式の一部のようですね。ということは、計算式のそれ以外の部分が受給額全体を指しているということでしょうか。ご説明の通り「経過的寡婦加算」も関わってくる訳ですね。少しずつ勉強できています。本当にありがとうございます。

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