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精神保健福祉法に関して
少し調べていて 不思議に思ったのですが 任意入院の患者さまが 状態が悪くなり保護室の使用を 選ばざるえない状況と仮定して その時は (1)医療保護入院に切り替えるのでしょうか? (2)例えば短期間の使用なら書面などで 行動制限を示したら駄目なのでしょうか? この場合は必ず医療保護入院に切り替える 必要はあるのでしょうか? 私としては人権的な部分から その症状が一時的なら任意入院の形態で しときながら状態を見たほうが・・・ と思ってしまいました。 法律的にはどうなのでしょうか?
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こんにちは。 親戚に質問者さまの文章と同じ状況になった者がいまして、 医療保護入院に切り替えられました。 患者を隔離室に移動して抑制措置などをとる場合は 医療保護入院でないとできないので、保護者のサインが必要とされるといわれ、ほかに保護者となるべきひとがおらず私がサインをしました。 もちろん精神病棟には、不当な措置を受けた場合に対する連絡先は明記してあり、患者はそこに電話してもよいことになっています。 所轄の役所から派遣された医師の監査がはいるはずです。 (すみませんこのへんソース不明なのですが、そのようなポスターはみました) しかし現実としては、任意入院で書面でなくても電話代がいくら、たばこが1日何本などの行動制限はあるようです。 治療の一環としては仕方がないことなのでしょうか。 結局私の親戚の場合半年ほど医療保護で、看護師さんから「そろそろ医療保護を解いてもよいか?」との連絡はきたので、口頭で承諾をし、任意入院に戻って退院への方向へと進みました。 どうも精神病院というところはどこまで法律が遵守されているのか 精神保健福祉法を読んでいるだけでも私などはめまいがするくらいです。 私は法律の専門家ではありませんが、身近にそのようなひとがいること、また精神保健福祉士として働く友人からも話を聞いたりするのでどうなのかなと思ってしまっていたところこの質問が目に入りましたので回答させていただいた次第です。 うまく文章にできなくて恐縮ですが、参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
任意入院の場合でも医師の判断で制限を加えることができます。 入院の際に承諾を得てるはずです。書面になってるはずです。
お礼
返事遅れてすいません 回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 そうですね 色々大変な部分があると思います!・・・