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精神保健福祉法に関して
少し調べていて 不思議に思ったのですが 任意入院の患者さまが 状態が悪くなり保護室の使用を 選ばざるえない状況と仮定して その時は (1)医療保護入院に切り替えるのでしょうか? (2)例えば短期間の使用なら書面などで 行動制限を示したら駄目なのでしょうか? この場合は必ず医療保護入院に切り替える 必要はあるのでしょうか? 私としては人権的な部分から その症状が一時的なら任意入院の形態で しときながら状態を見たほうが・・・ と思ってしまいました。 法律的にはどうなのでしょうか?
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noname#102281
回答No.2
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noname#94859
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 そうですね 色々大変な部分があると思います!・・・