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不当逮捕
逮捕されて不当逮捕だと思ったときには何時間以内に訴える事が出来ますか。
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- papa42
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不当逮捕といわれるものは、一つには、犯罪事実が無いのに逮捕されることですが、これは、本人は犯罪を犯していないと主張し不当であると言っても、逮捕状が出ていれば問題ありません。 二つ目は、犯罪を犯しているが、それが微罪であったり単なる形式犯で、逮捕しなくても処分は可能なのに、そして同じ犯罪でも大多数の人は逮捕されないのに、あえて逮捕することです。この場合、政治的な意図などが多いようです。 そこで、不当逮捕の場合、逮捕された容疑者が何が出来るかといえば、弁護士を通じて不当逮捕だと世の中にアッピールすることくらいです、それに拘置理由の開示を公開の場で求めることです。 ただし、結果として、不起訴になった場合も、犯罪事実が無いのに逮捕した場合などは別として、微罪でも犯罪事実があれば、違法行為として損害賠償を求めることは出来ません。(裁判になり、そこで無罪となれば、拘留期間分は補償されますが)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。現行犯は不当も何もないでしょう。通常逮捕は検察官や司法警察職員が裁判官の発布する逮捕状によって人を逮捕します。裁判官が逮捕を認めるのですから、それを訴えることは出来ないでしょう。どこにうったえるのでしょう。 逮捕されて不当逮捕だと思ったとき,要するに自分は無実であると訴えるには、取り調べ段階から裁判に至る一連の司法手続きの中で訴えるのでしょうね。 それとも、「訴える」とは自分の無実を世間一般に訴える事でしょうか。これはマスコミを通じるとかデモやビラ等で市民に広く理解を求める等の行為で行いますね。 いずれにしても、何時間以内という概念はないでしょう。 逮捕後、警察は48時間以内に検察庁に送致(送検)しなければならず、検察庁は送致を受けてから24時間以内に裁判所に対し勾留請求をしなければなりません。拘留期限は10日で更に検察は10日の延長を求める事ができます。検察はその間に処置を決めなければなりません。つまり、起訴するか無罪釈放するかです。 従って、不当逮捕の訴えは、まず起訴される前のこの間にしなければならないでしょうが、検察は当然耳を貸さないでしょう。だから、被逮捕者の周りの人、弁護人が中心となって、世間に不当逮捕だと訴えるのです。要するに、世論の味方を求めるのですね。 y
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
状況が良くわからないけど、とりあえず警察にいる間に当番弁護士呼んでみたらどうです?