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クロ○コの誤送について
今年の3月に、絵画をクロ○コを使って配送したのですが、当方が記載した住所の文字が読みにくく(309号室を304号室と読める)、誤送されました。あろうことか、304号室の住人もそれにサインをして受け取り(配送先人の名前でサインした)、事件発覚後、配達員が事情を説明しに何度か通ったり、ポストに誤送についての手紙を入れたにも関わらず反応が無かったのです。 その後クロ○コから、アーパートの管理会社に問い合わせたりしてもらったのですが、管理会社はプライバシーの問題で連絡先は教える事が出来ないとの事でした。そうこうする内に304の住人が引っ越したそうで、事態はどんどん悪化していくばかりです。 この事でクロネコは配達先の住所や名前を確認せずに配達したという過失を認め、保険の支払いの話になったのですが、絵画という一点物と言う事と、友人の作家が描いたと言う事もあり、金銭だけでは解決出来ない部分があり、なんとか見つけ出してもらいたいのですが、どうすれば良いでしょうか? 消費者センターに相談した所、クロネコも一応色々動いている以上は、どうにも出来ないとの事でした。 警察にも盗難届を提出しに行ったのですが、住所の記入ミスもあり受理してもらえませんでした。 個人的にはマンションの管理会社にもっと協力的に動いてもらいたいのですが第三者の私が直接行くのも難しいみたいです。 クロ○コ的は金銭で解決したい雰囲気が丸出しで、その事も少しイライラしてはいるのですが、なんとかクロ○コに動いてもらいたいのです。 自分の記入ミスからこんな事に発展するとは思ってもみなかったのと、初めての経験でとても心身共に疲れてしまいました。 どなたか良いアイデア等ありましたら教えてください。 宜しくお願いします。
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基本的には、訴える権利があるのは、直接被害者です。 で、記載のミスではなく読みにくかっただけなら、あなたの過失はごく微小となるでしょう。配送先の氏名等の確認ミスの方が大きいので、大和の責任が大きいかと。ただし、その点あなたとヤマトが揉める分には問題ないですが、あなたは304を訴える権利がありません。ですから、あなたとヤマトの話は両者で解決するしかない。そうなった場合、あくまで市場価値が賠償の基準になります。思い出とか手間とか、そのような金銭換算できない部分の評価は、事実上困難です。ゴッホの絵画で1億円ぐらいするとかなら、それが賠償になります。また、賠償の責務はあっても、現物返還義務は負いません。まあ、その辺は民事の争いですから、ごねるならごねてもいいですが、ごねたって多少金額に色がつく程度です。どうしてもなら、業務上過失で損害賠償請求するしかない。 で、品物の返還についてはヤマトと309の争いになります。おおむね本人確認して渡しますから、名を騙った、詐取、横領と言うことになります。こちらは刑事事件も視野に入りますが、ヤマトがしたければの話ですね。あなたに口出しはできない。配送頼んだってことは、そもそもの約款が窓口などにはあるのです。で、それを承諾したことになるのだから、それを超えた請求は、あなたにはできない。まずはその内容を確認し、何なら弁護士にでも相談するしかないでしょう。 まあ、損害賠償をちらつかせて、被害届出すように強く要望してはどうでしょう。警察が来れば、不動産屋も情報開示しなければいけない。 不動産屋が個人情報を盾に開示しなかったのは、不当ではないにしろ、ある意味行きすぎでしょう。私なら、その時点で裁判所に開示請求の仮処分を申請します。そうすれば、開示せざるを得なくなる。詰めが甘かったですね。 警察が受理しなかった点については、ヤマトの件はすっ飛ばして、単に横領されたと言えばよかったのです。記載ミスとかいらんことを言うから、さとされる。警察は、頭に血が上った「被害者」を一旦冷静にさせるため、軽微な事件は一度はそういってあしらうものです。それでも詐欺だ横領だ、絶対訴えると言えば、受理はしなけらばならなくなる。もう一度掛け合ってみては?
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一応『誤配した』件だけで考えて見ます。なお、該当する運送会社は伏字にしていますが一社しかないので、ここがどういう対応をするかを元に記載しています。 運送事故は金銭で解決する以外方法はありません。誤配して物がなくなっているということで、あなたの申し出以降、すでに保険会社にゆだねられていると思われます。 なお、絵画をお送りしたとのことですが、当然送り状にもその旨記載し、高額商品で、唯一無二であることは記載されていたと思われますが、運送保険に入っていなければ、上限は30万円までです(いわゆる『宅急便』。ヤマト便と呼ばれる料金のやや高いものなら保険を別途かけられる)。 ちなみにヤマト運輸の宅急便約款によると、 『前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。』(約款25条第6項) とありますが、金銭以上のものを引き出すのは難しいと思われます。
お礼
>運送事故は金銭で解決する以外方法はありません。誤配して物がなくなっているということで、あなたの申し出以降、すでに保険会社にゆだねられていると思われます。 ご回答ありがとうございます。 大切な物は直接手渡しすべきと言う事ですね。本当に勉強になりました。
- MOMON12345
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304号室の住人がなんかヘンですね。 他人の荷物を受け取るなんて。 クロネコや警察が考えるケースとして、質問者様と304号室の住人がグルになって狂言詐欺を行ったのではないか、でしょう。 それを覆すだけの証拠なりを揃えないと事件化は難しい気がします。 保険をかけるなり着払いにするなりして他人が受け取れないか或いは受け取りにくい状態を作らなければならないのだなと思いました。 この場合の罪は単純横領罪になるんですかね。 ただこれ、クロネコが警察に訴えないと駄目なような気がします。
お礼
>この場合の罪は単純横領罪になるんですかね。 ただこれ、クロネコが警察に訴えないと駄目なような気がします。 ご回答ありがとうございます。確かに私が狂言詐欺に捉えられる可能性は十二分にありますよね。証拠ですね。。。
お礼
とても解り易くご回答頂きありがとうございます。クロネコとは対立しない形で上手く事件として扱ってもらえる様に頑張ってみます。