• ベストアンサー

敷地内の子供の騒音(小額訴訟)

2ヶ月ほど前に引っ越してきたばかりなのですが子供の騒音に悩まされています。 一戸建てが並ぶ中に私の住んでいるハイツがあり、その敷地内通路にて平日は14:00~18:00ぐらい、休日は9:00~18:00ぐらいまで遊ぶ声が響きます。全て戸建ての家の子供たち(3~5人)です。 私の部屋が1階ということもあり、玄関を出て直ぐのところで騒ぐため窓のシャッターは常に降ろしっ放しです。耐えかねて管理会社を通し各家へ何度か注意してもらい、注意看板も出して頂いたのですが一向に改善の兆しは見えません。 更に多いときでは敷地内の住人宅の子供だけでなく、近隣から集まってきて7~8人ほどで騒いでいます。管理会社に聞いたところ、通路は敷地内住人共通の公道扱いとのことです。 子供のこととは分かっているのですが相当ストレスが溜まり、今後も改善されないようであれば引越しを考えています。 過去の質問もいろいろ目を通してみたのですが、○月○日何時から何時まで何dbのような記録をいくつか録り、その値が受忍限度を超えていると判断されれば小額訴訟で引越し費用の請求は可能なのでしょうか?(市の騒音規制レベルと照らし合わせます。)その際相手方は複数になるかもしれませんが、そういった場合でも可能なのでしょうか? もちろん実際訴訟を起こすとなれば測定は第三者(業者・管理会社etc)に依頼します。 訴訟はやりすぎでは、などの意見でも結構ですので、経験のあるかたいらっしゃれば回答宜しくお願いします。この質問を打っている今も響いてきています…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

少額訴訟では請求の金銭が60万円以下であっても、質問のような訴えは認められません。 つまり騒音防止請求などの、行為しないことを求めたりする訴えは、小額訴訟ではなく、その行為で被害を被ったので弁償してください、という民事損害賠償請求訴訟になります。 つまりその子供たちの出す騒音が、受忍範囲を超えていることが裁判で認められれば、その親達から賠償金(慰謝料)を勝ち取ることができるでしょう。 今の段階では、その騒音が受忍範囲を超える非常識なものである、と法で判決されたわけではありません。 その第三者に測定してもらうデータなどを証拠に、訴訟をおこして質問者さんの訴えが認められれば、親達の損害賠償責任が法により義務になる、ということです。

19811981
質問者

お礼

小額訴訟では無理ですか…今後のことも考え民事訴訟の勉強をもっとしてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

迷惑料的な損害賠償請求は少額訴訟ではできません。 通常訴訟であっても、加害者の行為とあなたの被害の因果関係が 客観的に説明でき、かつ実際の損害額が客観的に見積もれなければ 賠償は認められないと思います。 費用の話を別にすれば、仮に規制レベルを超える騒音と認められれば 「騒ぐな」「遊ぶな」という請求は認められるでしょう。 あなた自身の生活を守ることですから、ご自分でこどもたちに、 「うるさいから騒ぐな」と注意することが改善の原点だと思いますが いかがでしょうか。

19811981
質問者

お礼

確かに直接言うのが一番近道ですよね。感情的にならないよう気をつけて言ってみます。

回答No.1

http://allabout.co.jp/house/houseability/closeup/CU20071012B/ こちらをご参考に。 確かに騒音による訴訟も多くなっていますが、通常の生活音も規制レベルを超えますから、きちんとした証拠調べが必要になると思います。 また相手が複数でしょうから、色々と考えても、少額訴訟は望めませんね。もともと少額訴訟で提訴しても、被告が通常訴訟への移行を望めば、それだけで通常訴訟に移行しますし。 最初から通常訴訟の方が良いでしょう。 他の住人がこれまで苦情を言って無くて、あなただけが訴えるのであれば、辛い裁判になると思います。 しかし、騒音の許容は人それぞれですから、それが間違っているとは思いません。 ちなみに、裁判にするまでに努力を重ねてきたという事も必要ですから、まだやっていないのなら、市区の役所に相談を済ませて置いて下さい。

19811981
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。来週あたり区役所にも相談してみようかと思います。

関連するQ&A