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公認教習所における教習時間の法的根拠

こんにちは 気になったので質問させていただきます。 無免許のものが大型自動二輪をとろうとした場合 基本走行16時間 応用走行20時間 学科(一)10時間 学科(二)16時間 ということは下記URL別表第四 (第三十三条関係)に書かれてあるのですが、 AT限定普通免許所持者が普通免許(限定なし)にするための教習時間(4時間)などは全く文言が見当たらないのですが、 どの部分に書かれているかご存知の方教えていただけませんですか。

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  • shouboku
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回答No.1

こんにちは >下記URL別表第四 (第三十三条関係)に書かれてあるのですが、 「下記URL」が表示されていませんが「道路交通法施行規則別表第四」のことですよね? >AT限定普通免許所持者が普通免許(限定なし)にするための教習時間(4時間)などは全く文言が見当たらないのですが、どの部分に書かれているかご存知の方教えていただけませんですか。 「指定自動車教習所の教習の標準」に記載されています。 法改正のため一番最新なのは、「平成20年5月20日、警察庁丙運発第17号」になります。 http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20080520-17.pdf 指定自動車教習所の教習の標準の「第11 限定解除に係る技能教習の標準」内の「2 教習時間」(P89)になります。 「AT限定普通免許所持者が普通免許(限定なし)にするための教習時間(4時間)」については 表内の上から4項目 『運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除』は 『普通自動車(オートマチック車でないこと。)による4時限以上の技能教習』と記載されています。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20080520-17.pdf
SABCD
質問者

お礼

ありがとうございます。 限定解除の場合には基本走行及び応用走行の区別はないのですね。 後ひとつ余談ですが、非公認の自動車学校で比較的短い時間で免許が取得できるのは"目印教習"をしても文句をいう人が居ないからっていうのも関係があるのかなと思いました。

SABCD
質問者

補足

システムを勘違いしてURLが記述できなかったことをお詫び申し上げます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html です。

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