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道路の脇の側溝(どぶ)の持ち主は?
近所の家がその家の前の側溝(どぶ)のふたの上めいっぱいに棚を置き、植木などを置いています。私たちの家の前の道路はとても狭く、その植木がとても邪魔です。車の出入りもあるので。年一回のどぶ掃除のときも全然協力的ではありません。 植木をどうにかしてほしいのです。その側溝が彼らの持ち物なら何もいえないのですが、一般的にどぶって誰のものなのでしょう? そして、もし何か対策があるのでしたら、どうしたらいいのでしょうか?
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一見「普通の道路」のようで違いがないように「見え」ますが、「道路」にはいろいろな種類がありますので、注意が必要です。 下記に主な例を示しておきます。 ・側溝まで含めて「公道」である場合 ・公道は中央部分の約90cm幅だけで残りは私の土地を持ち出し(提供)している場合 ・公道部分がなく、すべて両側の家が通路として提供している場合 ・道路部分がその周囲の土地所有者の「共有」となっている場合 ・分譲開発業者が所有権をまだ持っている場合 ですので、その「道路のように見える『通路』」部分がどのような性質のものなのかを調べてみないと何とも回答できないと言うことになります。 この「調査」は法務局で「地図・公図・登記簿」を調べ、役所の道路課などで「認定道路」かどうかなどを調べるとわかるでしょう。 いずれにしても「道路」である「通路」であるならば妨害排除として撤去させることが可能であると考えますが、「裁判」までしなければならない可能性もありますよ。
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「側溝」ということで.土地区画整理後の地域と仮定します。 登記所に出かけて.付近(隣接する家の地番を覚えていって.その間の道路の地番を知りたいとでも言えばよいでしょう)の17条地図を見てください。 すると.地番がわかりますから.次に登記簿の複写を申請してください。「公衆用道路」か「用悪水路」の名前で.多分.建設省あたりが地主になっているかとかおいます。 次に.17条地図の複写と.登記簿の写しをもって.多分.都道府県道路事務所(3桁の国道.県道.市町村道以外の道)か市町村道路課(市長村道)に出かけてください。ここで.「道路台帳付図」の複写を申請してください。 国県道・市長村道の場合には道路台帳に側溝が記載されていたら.道路の一部ですので.所有権に関係なく.該当側溝の使用は道路管理者の許認可が必要となります。 上記以外の道については.所有権が国等の場合に.道路管理者の許認可が必要です。場所によっては.水路の中央が土地境界であったり(公図に水路の記載が無い)します。構図の場合には.読み方が多少変化します。
- hima-827
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居ます、居ます。 我が家の近所にも、居ます!!! 一般的にですが、どぶ=側溝は、ほとんど、道路に含まれます。ですから、個人の物であることは、まれです。 その道路まわりをよく見て下さい。たいがい杭が打ってあります。それで、だいたい解ります。 まあ、あなたの市町村で、相談して下さい。 はっきりすると思います。 役所でも、注意ぐらいは、してくれると思います。 実際、どぶ掃除も、協力しない人ですから、それだけでは、解決は、難しそうですね。
お礼
そうなんです!すっごく困った人格の持ち主なんです。 とりあえず市役所へ行って相談してみます。 ありがとうございました。
- satoshi430
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まずは、その側溝が誰に属するのかを知る必要があります。 幅50cmくらいのものでも、山奥など、場所によっては 市や県(または国)の河川とされているものもあります。 普通、側溝がそういったものに属されている場合、その上に かかるものや、パイプなど、たいていのものはその場所を 「占用」するということで、占用届けというものがあるのですが、 いまいち完全に管理できていないのが現状だと思います。 予備知識はおいておきまして、とりあえず市役所に聞いてみては いかがでしょうか?少なくとも誰に属するのか分かるかもしれません。 そうなれば、「邪魔になるものを置いてある家がある」といえば 対策をしてくれる、、、はずです。 ただ、そういった役所が指導しても聞かない人もいるわけで 結果は分かりませんね。法律の専門家ではありませんが、河川の 改修等を仕事にしておるものでした。
お礼
専門のお仕事をしている人からアドバイスいただけて嬉しいです。 ありがとうございます。 とりあえず自分で調べなくてはなりませんね。
- taka113
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国道なんかはどうか知りませんが、町内会が主催して掃除をしているくらいですから多分自治体でしょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 勉強になりました。